○榛東村教育委員会事務委任規則

昭和52年9月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 削除

(6) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行なうこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(7) 付属機関の委員を任命し、又は解任すること。

(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(9) スポーツ推進委員を任命すること。

(10) 重要なほう賞を行ない、及び国又は県の行なう重要なほう賞について推薦すること。

(11) 削除

(12) 請願、陳情等を処理すること。

(13) 教科書を採択すること。

(14) 付属機関に対して重要な諮問をすること。

(15) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(17) 村文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(18) 1件の予定価格100万円以上の教育財産の取得を村長に申し出ること。

(19) 1件の予定価格100万円以上の工事計画を策定すること。

(20) 村長の補助機関たる職員若しくは村長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(21) 村長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(委任の留保)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行なうことがある。

(報告の徴取等)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であつても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

(報告)

第6条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第1号)

(施行日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる規則の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条の規定による改正後の榛東村教育委員会事務委任規則第2条第5号及び第6条の規定は適用せず、改正前の榛東村教育委員会事務委任規則第2条第5号及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

榛東村教育委員会事務委任規則

昭和52年9月24日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年9月24日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月12日 教育委員会規則第1号
平成27年2月17日 教育委員会規則第1号