●榛東村教育委員会教育長職務代行者規則

平成元年5月17日

教委規則第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第20条第2項の規程により教育長に事故があるとき、又は教育長の欠けたときは、先任の課長が教育長の職務を行う。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(抄)

平成27年2月17日

教委規則第1号

(榛東村教育委員会教育長職務代行者規則の廃止)

第8条 榛東村教育委員会教育長職務代行者規則(平成元年榛東村教育委員会規則第1号)は、廃止する。

附 則

(施行日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる規則の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。

(1)から(7)まで 

(8) 第8条の規定による廃止前の榛東村教育委員会教育長職務代行者規則の規定は、なおその効力を有する。

榛東村教育委員会教育長職務代行者規則

平成元年5月17日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年5月17日 教育委員会規則第1号
平成21年3月25日 教育委員会規則第3号
平成24年3月23日 教育委員会規則第8号
平成27年2月17日 教育委員会規則第1号