○榛東村教育委員会教育長事務専決規程
平成13年3月1日
教委教育長訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、榛東村教育委員会事務委任規則(昭和52年榛東村教育委員会規則第2号)及び榛東村財務規則(平成11年榛東村規則第9号)により榛東村教育委員会教育長に委任された事務の専決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 榛東村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)、教育長職務代理者、教育長の権限の受任者又は専決権限を有する者が、教育長の権限に属する事案について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務の一部を常時教育長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 教育長、教育長職務代行者、教育長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事案につき、一時当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。
(4) 事務局長 榛東村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則(平成4年榛東村教育委員会規則第4号。以下「職の設置規則」という。)第2条第1号に規定する事務局長をいう。
(5) 校長等 榛東村立学校設置条例(昭和40年榛東村条例第3号)第2条に規定する幼稚園、小学校及び中学校に置かれる園長及び校長をいう。
(6) 局長補佐 職の設置規則第2条第1項に規定する局長補佐をいう。
(7) 係長 職の設置規則第2条第1号に規定する係長をいう。
(事案専決の原則)
第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(決裁の効力)
第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(教育長を除く。)の決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁手続)
第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
(校長等の専決事案)
第7条 校長等は、別表第3に掲げる事案について専決することができる。
(財務に関する専決事案)
第8条 前2条に掲げるもののほか、榛東村財務規則第3条の規定により教育長に委任された財務に関する権限のうち教育長を除く決裁権者が専決できる事案は、別表第4及び別表第5に定めるところによる。
(専決の制限)
第10条 この訓令で定める専決事案であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受け、又はその指揮を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議論争のあるとき又は紛議論争が生ずるおそれのあるとき。
(3) 将来において村の義務負担が生ずると認められるとき。
(4) 規定の解釈上疑義があるとき。
(5) 特命があるとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、上司の決定を受ける必要があると認められるとき。
(専決の報告)
第11条 この訓令により専決した事案については、必要に応じ上司に報告しなければならない。
(代決)
第12条 教育長が不在(出張、傷病その他の理由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のときは、事務局長がその事案を代決する。
2 事務局長が不在のときは、局長補佐(局長補佐を置かない事務局等にあつては、主務係長)がその事案を代決する。
(代決の制限)
第13条 前条の規定による代決は、特に緊急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。
(専決等の表示)
第14条 専決事案に関する文書については、決裁欄に専決区分を明示しなければならない。
2 代決した文書には、代決者印の上部に「代」と朱書きするものとする。
(代決後の手続)
第15条 代決した事案については、速やかに決裁権者に報告し、又は関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。
(決裁印)
第16条 決裁及び代決をする者は、私印を使用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる平成13年度に属する事務について適用し、平成12年度に属する事務については、なお従前の例による。
附 則(平成13年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成17年9月5日から施行する。
附 則(平成19年教委教育長訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委教育長訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
共通決裁事案
事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 指定合議先 | ||
教育長 | 事務局長 | ||||
庶務に関する事項 | 1 教育委員会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。 | ○ | |||
2 告示を発すること。 | ○ | ||||
3 訓令及び通達を発すること。 | ○ | 企画財政課長(予算を伴うものに限る。) | |||
4 許可、認可、承認等の行政処分を行うこと。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | |||
5 行政処分に対する異議申立てを受理し、これに対する決定をすること。 | ○ | ||||
6 教育長に対する審査請求を受理し、これに対する弁明をすること。 | ○ | ||||
7 行政手続法(平成5年法律第88号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務 (1) 法第5条第1項の規定により、審査基準を定めること。 (2) 法第6条の規定により、標準処理期間を定めること。 (3) 法第12条第1項の規定により、処分基準を定めること。 | ○ | ||||
8 榛東村行政手続条例(平成8年榛東村条例第14号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第5条第1項の規定により、審査基準を定めること。 (2) 条例第6条の規定により、標準処理期間を定めること。 (3) 条例第12条第1項の規定により、処分基準を定めること。 | ○ | ||||
9 文書の受理を決定すること。 | ○ | ||||
10 事務局等内における文書の総括指導を行うこと。 | ○ | ||||
11 陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | 企画財政課長(将来において村の義務負担が生ずるものに限る。) | ||
12 公簿の閲覧を許可すること。 | ○ | ||||
13 公簿による証明を行うこと。 | ○ | ||||
14 公簿によらない証明を行うこと。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | |||
15 証明書、許可証等を書き換え、又は再交付すること。 | ○ | ||||
16 教育長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | |||
17 儀式、表彰式、その他行事を行うこと。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | |||
18 展示会、品評会、講習会、研修会、競技会等の開催を決定すること。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | |||
19 講習会の講師を委嘱すること。 | ○ | ||||
20 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定すること。 | ○ | 企画財政課長(将来において村の義務負担が生ずるものに限る。) | |||
21 各種団体を指導及び支援すること。 | ○ | ||||
22 会議の開催を決定すること。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | |||
23 請願、陳情又は要望を行うこと。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | 企画財政課長(将来において村の義務負担が生ずるものに限る。) | ||
24 申請、照会、報告、通知等を行うこと。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | |||
25 国又は県の機関の委員等の候補者を推せんすること。 | ○ | ||||
26 国及び県並びに各種団体への被表彰者を推せんすること。 | 国及び県 | 各種団体 | |||
27 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。 | ○ | ||||
28 附属機関に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
29 答申、進達及び副申を行うこと。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | |||
30 出版物の刊行を決定すること。 | 重要なもの | 定例簡易なもの | |||
31 事務局等の所管事務事業に係る進行管理を行うこと。 | ○ | ||||
32 事務局等内の業務計画を決定すること。 | ○ | ||||
33 事務局等の所管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。 | ○ | ||||
34 事務局等の所管業務に係る資料の収集、調査研究及び配布をすること。 | ○ | ||||
35 公印の使用を許可すること。 | 公印管守者 | ||||
36 交通事故等の示談案を決定すること。 | ○ | ||||
37 交通事故等の事故報告を確認すること。 | ○ | ||||
36 事務引継書を確認すること。 | 事務局長 | 局長補佐以下の職員 | |||
37 榛東村行政文書の公開に関する条例(平成13年榛東村条例第7号。以下この号において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第11条第1項の規定により、行政文書の開示に関する決定をすること。 (2) 条例第12条第2項の規定により、行政文書の開示に関する決定の期限を延長すること。 | ○ | ||||
38 榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年榛東村条例第12号。以下この号において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第7条第4項の規定により、個人情報取扱事務の登録を抹消すること。 (2) 条例第10条第3項の規定により、保有しておく必要がなくなつた記録情報を廃棄し、又は消去すること。 (3) 条例第16条第1項の規定により、開示等の決定をすること。 (4) 条例第16条第3項の規定により、開示等の決定の期限を延長すること。 | ○ | ||||
39 教育長の日程を調整すること。 | ○ | ||||
40 教育長の秘書的事務を調整すること。 | ○ | ||||
人事に関する事項 | 1 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員を任命すること。 | ○ | |||
2 所属職員の事務分掌を決定すること。 | ○ | ||||
3 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務 | |||||
(1) 条例第5条の規定により、週休日の振替を行うこと。 | 事務局長 | 局長補佐以下の職員 | |||
(2) 条例第8条の規定により、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命令すること。 | 事務局長 | 局長補佐以下の職員 | |||
(3) 条例第10条第1項の規定により、代休日を指定すること。 | 事務局長 | 局長補佐以下の職員 | |||
(4) 条例第12条第3項の規定により、年次有給休暇を付与すること。 | 事務局長 | 局長補佐以下の職員 | |||
(5) 条例第16条の規定により、病気休暇の承認を行うこと。 | ○ | ||||
(6) 条例第16条の規定により、特別休暇の承認を行うこと。 | 事務局長休暇日数が連続して6日を超える局長補佐以下の職員 | 局長補佐以下の職員(休暇日数が連続して6日以下のものに限る。) | |||
(7) 条例第16条の規定により、介護休暇の承認を行うこと。 | ○ | ||||
(8) 条例第16条の規定により、無給休暇の承認を行うこと。 | ○ | ||||
4 時間外(休日)勤務実績を報告すること。 | 事務局長 | 局長補佐以下の職員 | |||
5 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。 | ○ | ||||
6 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年榛東村条例第14号)第2条の規定により、職務専念義務の免除を行うこと。 | 事務局長 | 局長補佐以下の職員 | |||
7 職員の退職届を受理すること。 | ○ | ||||
8 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により、育児休業の承認を行うこと。 | ○ | ||||
9 榛東村職員の育児休業等に関する条例(平成4年榛東村条例第2号)第8条により部分休業の承認を行うこと。 | ○ | ||||
財務に関する事項 | 1 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請すること(施設整備に係るものを除く。)。 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
2 歳入予算に定めのない国又は県の補助金等の交付を申請すること(施設整備に係るものを除く)。 | ○ | 企画財政課長 | |||
3 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書を提出すること(施設整備に係るものを除く)。 | ○ | ||||
4 物品の現在高調書を作成すること。 | ○ | ||||
5 備品台帳を整理すること。 | ○ | ||||
6 公有財産の登記手続に関すること。 | ○ | ||||
7 教育財産に係る境界を確認し、境界標を設置すること。 | ○ | ||||
8 収入(手数料、使用料、負担金、給食費及び復旧費をいう。以下同じ。)の納付督促をすること。 | ○ | ||||
9 収入の減免又は徴収猶予を決定すること(収入の免除にあつては、次項に掲げるものを除く。)。 | ○ | 企画財政課長 | |||
10 榛東村手数料条例(平成12年榛東村条例第14号)第5条第3項の規定により、手数料の免除を決定すること。 | ○ | ||||
工事に関する事項 | 1 設計図書の確認及び承認をすること。 | ○ | |||
2 工事施行に伴う村有財産の貸付け又は不動産の借受けの短期契約をすること。 | 工事期間6箇月以上のもの | 工事期間6箇月未満のもの | 企画財政課長(普通財産である村有財産の貸付けに係るものに限る。) |
別表第2(第6条関係)
個別専決事案
区分 | 項目 |
学校教育班に関する事案 | 1 学齢児童生徒の入学期日を通知し、及び就学すべき小学校、中学校及び幼稚園を指定すること。 |
2 学齢簿の整理及び保管に関すること。 | |
3 学校給食の運営に関すること。 | |
4 学校給食の献立作成等に関すること。 | |
5 学校給食費の口座振替に関すること。 | |
6 就学時の健康診断に関すること。 | |
7 準教科書の承認に関すること。 | |
8 小学校、中学校及び幼稚園が行う学校外施設利用に関すること。 | |
9 教職員の人事記録を整理し、保管すること。 | |
10 教職員の勤務成績評定書を管理すること。 | |
11 教育課程の報告及び届出に関すること。 | |
12 教育実習の承認に関すること。 | |
13 副読本の届出に関すること。 | |
生涯学習班に関する事案 | 1 社会教育の推進に係る事業の企画に関すること。 |
2 社会教育委員会議、教育集会所、青少年問題協議会の運営の事務に関すること(委嘱決定は除く。)。 | |
3 社会教育施設の管理及び運営に関すること。 | |
4 社会教育施設の機器及び備品の管理並びに貸し出しに関すること(簡易定例なものに限る。)。 | |
5 生涯学習の推進に係る事業の企画に関すること。 | |
6 生涯学習推進協議会の事務に関すること(委嘱決定は除く。)。 | |
7 文化財の教育普及に係る事業の企画に関すること。 | |
8 文化財の活用及び貸し出しに関すること。 | |
9 文化財の保護、管理及び活用に関すること。 | |
10 文化財調査委員及び耳飾り館運営委員会の事務に関すること(委嘱決定は除く。)。 | |
11 文化財施設の管理及び運営に関すること。 | |
12 文化財施設の事業の企画に関すること。 | |
13 文化財施設の機器及び備品の管理並びに貸し出しに関すること(簡易定例なものに限る。)。 | |
14 文化及び芸術の推進に係る事業の企画に関すること。 | |
15 コミュニティセンターの管理及び運営に関すること。 | |
16 コミュニティセンター事業の企画に関すること。 | |
17 コミュニティセンターの機器及び備品の管理並びに貸し出しに関すること(簡易定例なものに限る。)。 | |
18 図書の管理及び選定に関すること。 | |
19 図書の閲覧及び貸し出しに関すること(簡易定例なものに限る。)。 | |
20 スポーツの推進に係る事業の企画に関すること。 | |
21 スポーツ推進委員の事務に関すること(委嘱決定は除く。)。 | |
22 社会体育施設の管理運営に関すること。 | |
23 社会体育施設の機器及び備品の管理並びに貸し出しに関すること(簡易定例なものに限る。)。 |
別表第3(第7条関係)
校長等の専決事案
事務の種類 | 項目 |
庶務に関する事項 | 1 文書の受理を決定すること。 |
2 所属内における文書の総括指導を行うこと。 | |
3 定例軽易な申請、照会、報告、通知等を行うこと。 | |
4 所管事務事業の進行管理を行うこと。 | |
5 所管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。 | |
6 所管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。 | |
人事に関する事項 | 1 所属職員の配置を決定すること。 |
2 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づく次の事務 (1) 第4条第1項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを行うこと。 (2) 第5条の規定に基づき所属職員の週休日の振替えを行うこと。 (3) 第10条の規定に基づき所属職員に代休日を指定すること。 (4) 第12条第3項の規定に基づき所属職員に年次有給休暇の付与を行うこと。 (5) 第16条の規定に基づき所属職員の病気休暇の承認を行うこと(休暇日数が連続して6日を超えるものを除く。)。 (6) 第16条の規定に基づき所属職員の特別休暇の承認を行うこと(休暇日数が連続して6日を超えるものを除く。)。 | |
3 所属職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。 | |
4 時間外(休日)勤務実績を報告すること。 | |
5 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。 |
別表第4(第8条関係)
契約に関する事務の専決・合議区分表
1 収入の原因となる意思の決定に係る事務
執行区分 | 教育長に対する委任事項 | 専決区分 | 合議区分 | |
事務局長 | 校長等 | 企画財政課長 | ||
普通財産の売却 |
|
|
|
|
普通財産の貸付け | ||||
その他 | 全額(ただし、不動産の信託の受益権の売払いに係るものを除く。) | 50万円未満 |
| 全額 |
2 支出の原因となる契約に関する意思の決定に係る事務
執行区分 | 教育長に対する委任事項 | 専決区分 | 合議区分 | |||
事務局長 | 校長等 | 企画財政課長 | ||||
報償費 | 物品の購入 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
| |
その他 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
| ||
交際費 | 全額 | 50万円未満 |
|
| ||
需用費 | 燃料費・光熱水費 | 全額 | 10万円以上 | 10万円未満 |
| |
その他 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
| ||
役務費 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
| ||
委託料 | 建設工事費 | 全額(ただし、設計金額1千万円以上のものを除く。) | 10万円未満 | 5万円未満 |
| |
その他 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
| ||
使用料及び賃借料 | 土地・建物 | 新規 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
|
継続 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
| ||
その他 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
| ||
工事請負費 | 全額(ただし、設計金額1千万円以上のものを除く。) | 50万円未満 | 10万円未満 |
| ||
原材料費 | 建設工事費 | 全額(ただし、設計金額1千万円以上のものを除く。) | 50万円未満 | 10万円未満 |
| |
その他 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
| ||
備品購入費 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
| ||
扶助費 | 全額 | 50万円未満 |
|
|
3 その他契約に関する事務
別表第5(第8条関係)
支出負担行為、支出命令及びその他の事務に関する専決・合議区分表
執行区分 | 教育長に対する委任事項 | 専決区分 | 合議区分 | ||||||
事務局長 | 校長等 | 企画財政課長 | 会計管理者 | ||||||
支出負担行為 | 報酬 | 全額 | 100万円未満 |
|
|
| |||
給料 | 全額 |
|
|
|
| ||||
職員手当等 | 全額 |
|
|
|
| ||||
共済費 | 全額 |
|
|
|
| ||||
災害補償費 | 全額 |
|
|
|
| ||||
恩給及び退職年金 | 全額 |
|
|
|
| ||||
報償費 | 物品の購入 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
|
| |||
その他 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
|
| ||||
旅費 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
|
| ||||
交際費 | 全額 | 50万円未満 |
|
|
| ||||
需用費 | 燃料費・光熱水費 | 全額 | 10万円以上 | 10万円未満 |
|
| |||
その他 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
|
| ||||
役務費 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
|
| ||||
委託料 | 建設工事費 | 全額(ただし、設計金額1千万円以上のものを除く。) | 10万円未満 | 5万円未満 |
| 全額 | |||
その他 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
| 全額 | ||||
使用料及び賃借料 | 土地・建物 | 新規 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
| 全額 | ||
継続 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
| 全額 | ||||
その他 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
|
| ||||
工事請負費 | 全額(ただし、設計金額1千万円以上のものを除く。) | 50万円未満 | 10万円未満 |
| 全額 | ||||
原材料費 | 建設工事費 | 全額(ただし、設計金額1千万円以上のものを除く。) | 50万円未満 | 10万円未満 |
|
| |||
その他 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
|
| ||||
公有財産購入費 | 建設事業に係るもの | 道路、河川 |
|
|
|
| 全額 | ||
その他 |
|
|
|
| 全額 | ||||
その他 |
|
|
|
| 全額 | ||||
備品購入費 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
| 全額 | ||||
負担金、補助及び交付金 | 負担金、交付金 | 全額 | 50万円未満 | 5万円未満 |
| 全額 | |||
補助金 | 全額 | 10万円未満 | 5万円未満 |
| 全額 | ||||
扶助費 | 全額 | 50万円未満 |
|
|
| ||||
貸付金 |
|
|
|
| 全額 | ||||
補償、補てん及び賠償金 | 建設事業に係るもの | 全額 | 50万円未満 |
|
| 全額 | |||
その他 | 全額 | 10万円未満 | 3万円未満 |
| 全額 | ||||
償還金、利子及び割引料 | 村債の償還に係るもの | 全額 | 全額 |
|
|
| |||
その他 | 全額 | 50万円未満 |
|
|
| ||||
投資及び出資金 |
|
|
|
| 全額 | ||||
積立金 | 基金運用益に係るもの | 全額 | 全額 |
|
| 全額 | |||
その他 | 全額 |
|
|
| 全額 | ||||
寄附金 |
|
|
|
|
| ||||
公課費 | 全額 | 50万円未満 | 10万円未満 |
|
| ||||
繰出金 | 全額 |
|
|
| 全額 | ||||
支出命令 | 全額 | 100万円未満。ただし、需用費のうち燃料費・光熱水費並びに償還金利子及び割引料のうち村債の償還に係るもの並びに積立金のうち基金運用益に係るものについては全額 | 10万円未満 |
|
| ||||
歳出予算の流用 | 節 | 節 |
|
|
| ||||
予備費の充当計画 | 食糧費 | 全額 | 3万円未満 |
| 全額 |
| |||
その他 | 全額 | 10万円未満 |
| 全額 |
| ||||
歳入の調定 | 全額 | 100万円未満 |
|
|
| ||||
概算払いの意思の決定(負担金、補助及び交付金に限る。) | 全額(ただし、補助金に係るものを除く。) | 50万円未満 | 10万円未満 |
|
| ||||
前金払、部分払、概算払及び精算払の額の確定 | 建設事業に係るもの | 全額(ただし、設計金額1千万円以上のものを除く。) | 50万円未満 |
|
|
| |||
その他 | 全額 | 10万円未満 | 3万円未満 |
|
| ||||
債務の確認 | 全額 | 10万円未満 |
|
|
| ||||
その他の事務 | 物品に関する事務 | 規則第276条の2の規定による資金前渡職員の購入した物品の引継ぎを受けること。 | 全額 |
|
|
|
| ||
規則第272条の規定による備品台帳の記録に関すること。 | 全額 |
|
|
|
| ||||
規則第273条の規定による備品整理票等による表示に関すること。 | 全額 | 全額(出先機関に係るものを除く。) | 全額 |
|
| ||||
規則第274条の規定による分類換に関すること。 | 全額 | 全額 |
| 全額 |
| ||||
規則第275条の規定による管理換に関すること。 | 全額 |
|
| 全額 |
| ||||
規則第277条の規定による物品の寄附(負担付のものを除く。)に関すること。 | 全額 |
|
| 全額 |
| ||||
規則第278条の2の規定による物品の返納を受けること。 | 全額 |
|
|
|
| ||||
規則第279条の規定による物品の貸付けに関すること。 | 全額 | 公用車及び貸付を目的とする物品 |
| 全額(公用車及び貸付を目的とするものを除く。) |
| ||||
規則第280条の規定による不用の決定に関すること。 | 全額 |
|
| 全額 |
| ||||
規則第281条の規定による物品の売払いに関すること。 | 全額 |
|
|
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規則第282条の規定による物品の交換及び譲与に関すること。 | 全額 |
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規則第284条の規定による現品の確認に関すること。 | 全額 |
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歳計外現金の管理(法定控除金を除く。) | 全額 | 全額 |
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債権の管理 | 担保の処分、徴収停止、履行延期の特約等及び欠損処分 | 全額 |
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その他 | 全額 | 全額 |
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注 執行区分中負担金、補助及び交付金については1交付先、貸付金については1貸付先あたりの最高金額をもつて専決・合議区分を適用させるものとし、その他の執行区分については、1回議書類当たりの金額をもつて適用させるものとする。