○榛東村教育委員会教育長事務委任規程

平成13年3月1日

教委教育長訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定により、榛東村立学校の校長(以下「校長」という。)に対する教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(校長に対する委任事務)

第2条 教育長は、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第47号)により教育委員会に委任された事務のうち、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例施行規則(平成12年群馬県教育委員会規則第3号)第2条第2項に基づく次の事務を校長に委任する。

(1) 群馬県公立学校職員の給与の支給に関する規則(昭和35年群馬県教育委員会規則第17号。以下「支給規則」という。)第15条の7の規定による確認、決定及び改定、支給規則第15条の8の規定による算定並びに支給規則第15条の9の規定による確認に関すること。

(2) 支給規則第17条第2項の規定による確認、決定及び改定並びに支給規則第22条の規定による確認に関すること。

第2条の2 榛東村立小学校及び中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第1号)第11条の2に規定する共同学校事務室が置かれるときには、共同学校事務室の室長は、前条に規定する事務を専決することができる。

(課長等に対する委任事務)

第3条 教育長は、榛東村教育委員会事務委任規則(昭和52年榛東村教育委員会規則第2号)第2条の規定により委任された事務のうち、榛東村職員の旅費に関する条例(昭和51年榛東村条例第14号)第4条第1項に規定する旅行命令等の権限を別表に掲げる区分により、同表に掲げる者に対し委任する。

(委任事務の留保)

第4条 前2条の規定により教育長の権限を委任された者は、当該委任に基づく事務が次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について教育長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 規定の解釈上疑義があるとき。

2 前項に定めるもののほか、教育長は、特に必要があると認めるときは、委任した事務について報告を求め、又は指示を行うことができる。

附 則

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委教育長訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委教育長訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

旅行命令権者

旅行命令権者

区分

事務局の課長

1 所轄出先機関の長の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。)

2 所属職員の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。)

3 職員以外の者の内国旅行

出先機関の長

1 所属職員の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。)

2 職員以外の者の内国旅行

榛東村教育委員会教育長事務委任規程

平成13年3月1日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成19年3月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成24年3月23日 教育委員会訓令第3号
平成27年2月20日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和3年2月26日 教育委員会教育長訓令甲第2号