○榛東村教育委員会公印に関する規程

平成13年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 公印の制式、公印の管守その他公印の取扱については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、「公印」とは、別表に定める公印をいう。

(公印管守者)

第3条 公印管守者は、事務局長をもつて充てる。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印管守者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、教育委員会の決裁を受けなければならない。

(告示)

第5条 公印(分任出納員印を除く。)を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の年月日及び理由を告示するものとする。

(旧印の保存)

第6条 公印管守者は、公印を改刻又は廃止したときは、次により改刻前の公印又は廃止した公印(以下「旧印」という。)を保存しなければならない。

(1) 委員会印及び教育長印 10年

(2) 前号以外の公印 1年

2 公印管守者は、前項の保存期間を経過した旧印を廃棄するときには、裁断又は焼却等の方法によるものとする。

(公印台帳)

第7条 公印管守者は、公印台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があつたときは、すみやかにその経過を教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(公印の保管)

第9条 公印管守者は、休日等においては、その管守する公印を堅固な容器に納め、施錠して保管しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、押印すべき文書に決裁文書を添えて公印管守者又は公印管守者が指定する者の照合を受けてから、明りようかつ正確に押さなければならない。

2 公印管守者は、公印を使用したときは、決裁文書にその旨を表示しなければならない。

(印影の印刷)

第11条 印影を印刷することが適当と認められる文書は、教育長の承認を受けて、公印の押印に代えて印影又は印影を縮小したものを印刷することができる。

附 則

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委訓令甲第3号)

(施行日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の榛東村教育委員会公印に関する規程第6条第1項第1号及び別表の規定は適用せず、改正前の榛東村教育委員会公印に関する規程第6条第1項第1号及び別表の規定は、なおその効力を有する。

3 この訓令による改正前の榛東村教育委員会公印に関する規程第6条第1項第1号の規定は、この訓令の施行日以後に委員長印の廃止が行われた日から起算して10年を経過した日まで、なおその効力を有する。

附 則(平成28年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表

名称

書体

寸法

ひな形

備考

委員会印

古印体

方30ミリメートル

画像

 

古印体

方21ミリメートル

画像

 

教育長印

古印体

方18ミリメートル

画像

 

教育長職務代理者印

古印体

方21ミリメートル

画像


榛東村教育委員会公印に関する規程

平成13年3月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月1日 訓令第1号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月23日 教育委員会訓令甲第5号
平成27年2月17日 教育委員会訓令甲第3号
平成28年3月16日 教育委員会訓令甲第1号