○榛東村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則
平成4年4月17日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、榛東村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)、榛東村立学校及び榛東村立幼稚園(以下「学校等」という。)並びに榛東村村立の教育機関等に置く職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
職員の区分 | 職 | 職務内容 |
一般職員 | 事務局長 | 上司の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
局長補佐 | 上司の命を受け、事務局長を補佐し、局の所掌事務の企画調整に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
係長 | 上司の命を受け、係員を指導し、分掌事務をつかさどる。 | |
主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。 | |
主任 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 | |
事務職員 | 主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4及び第28条の5に規定する職員 | 主任行政専門員 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 |
行政専門員 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
職員の区分 | 職 | 職務内容 |
一般職員 | 館長 所長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指導し、事務をつかさどる。 | |
主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。 | |
主任 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
技術職員 | 栄養士 | 栄養士の資格を有し、上司の命を受け、学校給食における栄養の指導をつかさどるほかその調整に当たる。 |
地方公務員法第28条の4及び第28条の5に規定する職員 | 主任行政専門員 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 |
行政専門員 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
職員の区分 | 職 | 職務内容 |
職員 | 園長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
教務主任 | 上司の命を受け、教諭を指導し、幼児の保育をつかさどる。 | |
教諭 | 上司の命を受け、幼児の保育をつかさどる。 | |
学校司書 | 上司の命を受け、学校図書館事務をつかさどる。 | |
その他の職員 | 補助教諭 | 上司の命を受け、幼児の保育に従事する。 |
公仕 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
(非常勤又は臨時の職員)
第3条 特に必要があるときは、前条に定めるもののほか、事務局及び榛東村立の教育機関に臨時又は非常勤の職員を置くことがある。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。