○榛東村教育研究所設置条例

昭和39年6月15日

条例第14号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条の規定に基き、教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うことを目的として、榛東村に教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 榛東村教育研究所

位置 榛東村教育委員会事務局内

(管理)

第3条 研究所は、榛東村教育委員会が管理する。

(事業)

第4条 研究所は、第1条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研究に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事業

(職員)

第5条 研究所に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 所員

(3) 研究員

2 前項の職員は、榛東村教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員のうちから教育委員会が任命する。ただし、教育機関の職員を研究所の職員に任命する場合は第7条に定める運営委員会の意見を聞かなければならない。

3 研究所は、必要に応じて顧問を置くことができる。

(職員の任務)

第6条 所長は、研究所の行う一切の業務をつかさどる。

2 所員は、上司の命をうけ事務に従事する。

3 研究員は、上司の命をうけ調査研究に従事する。

(運営委員会)

第7条 研究所に運営委員会(以下「委員会」という。)をおく。

2 委員会の委員は、榛東村教育委員会事務局職員及び学校その他の教育機関の職員のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

3 委員会は、所長の諮問に応じ研究所における各種事業の企画実施について調査審議する。

(旅費)

第8条 前条第2項の委員(榛東村教育委員会事務局職員である委員を除く。)が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、榛東村教育委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第3号)

(施行日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。

(1)から(5)まで 

(6) 第7条の規定による改正後の榛東村教育研究所設置条例第5条の規定は適用せず、改正前の榛東村教育研究所設置条例第5条の規定は、なおその効力を有する。

榛東村教育研究所設置条例

昭和39年6月15日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年6月15日 条例第14号
平成11年12月22日 条例第43号
平成27年3月9日 条例第3号