○榛東村立学校設置条例
昭和40年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、榛東村立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校及び中学校を別表のとおり設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 所在地 |
榛東村立北幼稚園 | 榛東村大字山子田1322番地1 |
榛東村立南幼稚園 | 榛東村大字広馬場1143番地1 |
榛東村立北小学校 | 榛東村大字山子田1261番地 |
榛東村立南小学校 | 榛東村大字広馬場1142番地 |
榛東村立榛東中学校 | 榛東村大字新井598番地1 |