○榛東村立学校設置条例

昭和40年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、榛東村立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校及び中学校を別表のとおり設置する。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

所在地

榛東村立北幼稚園

榛東村大字山子田1322番地1

榛東村立南幼稚園

榛東村大字広馬場1143番地1

榛東村立北小学校

榛東村大字山子田1261番地

榛東村立南小学校

榛東村大字広馬場1142番地

榛東村立榛東中学校

榛東村大字新井598番地1

榛東村立学校設置条例

昭和40年3月19日 条例第3号

(平成26年12月15日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月19日 条例第3号
昭和47年3月13日 条例第2号
昭和53年3月22日 条例第10号
昭和54年1月10日 条例第1号
昭和60年3月8日 条例第6号
平成11年12月22日 条例第44号
平成26年12月15日 条例第29号