○榛東村立小学校及び中学校管理規則

平成12年8月25日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織編成(第3条―第13条)

第3章 学期及び休業日(第14条―第17条)

第4章 教育活動(第18条―第21条)

第5章 教科書及び教材(第22条・第23条)

第6章 児童生徒(第24条―第30条)

第7章 職員の服務等(第31条―第36条)

第8章 施設及び設備の管理(第37条―第41条)

第9章 表簿(第42条・第43条)

第10章 諸会議等(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、榛東村立小学校及び中学校の管理運営について、主要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県教育委員会 群馬県教育委員会

(2) 教育委員会 榛東村教育委員会

(3) 学校 榛東村立小学校及び中学校をいう。

(4) 教職員 前号の学校の校長、副校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、学校栄養職員及び事務職員をいう。

(5) 職員 教職員及びその他の職員をいう。

(6) 法 学校教育法(昭和22年法律第26号)

(7) 令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。

(8) 規則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。

第2章 組織編制

(校務分掌)

第3条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(教務主任)

第4条 学校に教務主任を置く。ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 教務主任は、当該学校に勤務する教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

(学年主任)

第5条 学校に学年主任を置く。ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 学年主任は、当該学校に勤務する教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第6条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(保健主事)

第7条 学校に保健主事を置く。ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 保健主事は、当該学校に勤務する教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(進路指導主事)

第8条 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、当該学校に勤務する教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について進路調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第9条 12学級以上の学校に司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校においても、司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、当該学校の学校図書館の専門的職務を担当し、学校図書館の活用や読書指導についての連絡調整等に当たる。

(生徒指導主事)

第10条 中学校に生徒指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、当該学校に勤務する教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(事務職員等)

第11条 事務職員等の職の設置に関しては、群馬県市町村立小学校、中学校及び養護学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和46年群馬県教育員会規則第11号)に定めるところによる。

(共同学校事務室)

第11条の2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項の規定により共同学校事務室(以下この条において「共同学校事務室」という。)を置く学校は、教育委員会が別に定める。

2 共同学校事務室の組織、運営、事務等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(組織編制等の報告)

第12条 校長は、学校の組織編制等学校経営の要覧を毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。

2 前項の規定による組織編制等学校経営の要覧の様式は、教育委員会が別に定める。

(学級編制の変更)

第13条 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、校長はこのことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

第3章 学期及び休業日等

(学期)

第14条 令第29条による学期は、次の各号のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第15条 令第29条による休業日のうち、学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(5) 群馬県民の日 10月28日

2 前項に規定する休業日を特別な理由により授業日とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(臨時休業の報告)

第16条 規則第63条の規定及び同規定の準用により、学校が臨時休業を行つた場合の報告は、次の事項を記載するものとする。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(振替授業の届出)

第17条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会に届け出て、規則第61条各号の規定並びに同規定の準用による休業日を振り替えることができる。

2 前項による振替授業を実施する場合には、校長は、次の事項を具して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。

(1) 実施の日

(2) 事由

(3) 実施の内容

(4) その他参考となる事項

第4章 教育活動

(教育課程)

第18条 校長は、学習指導要領を基準として教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、その年度に実施する教育課程の大要を第12条に規定する組織編制等学校経営の要覧により、教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行)

第19条 修学旅行の実施については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(対外競技)

第20条 体育、芸能等の対外競技を行う場合は、教育活動の一環として実施することとする。

(学校施設以外の施設利用)

第21条 学校において、教育上の必要により、学校以外の施設を利用する場合は、校長は学校以外の施設利用届により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。ただし、宿泊を要するものについては、学校以外の施設利用承認申請により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による学校以外の施設利用届及び学校以外の施設利用承認申請の様式は、教育委員会が別に定める。

第5章 教科書及び教材

(教科書)

第22条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用するものとする。

(教科書以外の教材利用)

第23条 学校において、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、校長は準教科書使用承認申請により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 学校において、学年又は学級全員の児童生徒に、教材として次のものを継続的に使用させる場合は、校長は副読本、参考書、学習帳等教材使用届により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又は参考書

(2) 長期にわたる休業期間中に使用する各種の学習帳

3 前2項の規定による準教科書使用承認申請及び副読本、参考書、学習帳等教材使用届の様式は、教育委員会が別に定める。

第6章 児童生徒

(就学義務の猶予又は免除の手続き)

第24条 保護者が、学齢児童生徒の就学の猶予又は免除を願い出ようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、規則第34条の規定による書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 児童生徒の住所、氏名及び生年月日

(2) 保護者の氏名、住所及び児童生徒との関係

(3) 在学中の児童生徒にあつては、その学校及び学年

(4) 猶予又は免除を受けようとする年月日及び猶予にあつてはその期間

(5) 事由

2 在学中の児童生徒についての前項の願い出は、校長を経由しなければならない。

(出席簿の様式)

第25条 校長が規則第25条の規定による在学児童生徒の出席簿は、教育委員会が別に定めるものによる。

(欠席児童生徒の通知)

第26条 校長が令第20条の規定によつて欠席児童生徒を教育委員会に通知するときは、次の事項を記載しなければならない。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日、学年及び住所

(2) 保護者の氏名、住所及び児童生徒との関係

(3) 欠席日数及びその事由

(4) 校長が出席について保護者に通知した年月日

(性行不良等を理由とする出席停止についての申し出)

第27条 校長は、法第35条第1項各号(第49条において準用する場合を含む。)に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒(以下「児童等」という。)があると認めるときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載し、児童(生徒)の出席停止に関する申出書により、教育委員会に申し出なければならない。

(1) 児童等の氏名及び学年

(2) 児童等の保護者の氏名及び住所

(3) 児童等の行為の態様

(4) 児童等の行為による他の児童又は生徒の教育への支障の状況

(5) 出席停止の措置を行うことに関する意見

2 前項の規定による児童(生徒)の出席停止に関する申出書の様式は、教育委員会が別に定める。

(伝染病等を理由とする出席停止についての報告)

第28条 校長が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条による出席停止をした場合の学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第7条による報告は、出席停止報告書による。

2 前項の規定による出席停止報告書の様式は、教育委員会が別に定める。

(転学の措置)

第29条 校長は、在学する児童生徒が転学する場合には、転学先の校長に指導要録の写しのほか、健康診断票、在学証明書及びその他必要な書類を送付するとともに、転学届によつて教育委員会にその旨を報告しなければならない。

2 前項の規定による転学届の様式は、教育委員会が別に定める。

(修了及び卒業)

第30条 学年の修了式の期日は、3月26日とする。ただし、この日が休業日の場合は、学校と教育委員会が話し合いの上、決定すること。

2 卒業式の期日は、次の各号のとおりとする。ただし、この日が休業日又は学年の修了式の期日に当たる場合は学校と教育委員会が話し合いの上、決定するものとする。

(1) 小学校 3月24日

(2) 中学校 3月13日

3 卒業証書の様式は、教育委員会が別に定める。

4 校長は、令第22条の規定により全課程の修了者を教育委員会へ通知するものとする。

第7章 職員の服務等

(勤務時間の割り振り)

第31条 群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号)第4条第2項の規定において、教育委員会が行うこととされている勤務時間の割り振りについては、教育委員会の一般的指示に基づいて、校長がこれを行うものとする。

2 校長は、平常の勤務時間の割り振りを第12条に規定する組織編制等学校経営の要覧により、教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、第1項による勤務時間の割り振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(職員の旅行)

第32条 職員の公務による旅行は、校長が命ずる。ただし、次の各号に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 校長の引き続き3日以上にわたる管外旅行及び宿泊を要する管外旅行

(2) 職員の引き続き7日以上にわたる旅行及び海外旅行

(3) 前2項のほか、教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ指示した旅行

(職員の休暇)

第33条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、次の各号に掲げる休暇は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 産前産後の特別休暇

(2) 公務傷病による休暇

(3) 結核性疾病による休暇

(4) 介護による休暇

(5) 校長の1日以上の休暇

(6) 前各号に掲げる休暇以外の休暇(忌引きの休暇を除く。)で、引き続き7日以上にわたる休暇

(職務専念義務の免除)

第34条 職員の職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)は、校長が承認する。ただし、次の各号に掲げる場合は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 校長が引き続き3日以上にわたり職専免を受ける場合

(2) 職員が職専免を受けて海外旅行をする場合

(3) 職員が職専免を受けて大学通信教育受講等をする場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ指示した場合

(書類の経由及び副申)

第35条 校長が県教育委員会に対して提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。

2 校長以外の職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類には、校長が副申し、県教育委員会に提出するものにあつては、前項に準じて進達しなければならない。

(事故の報告)

第36条 校長は、在学する児童生徒及び在職する職員に関し事故が発生した場合は、教育委員会が別に指示するところに従い、その状況を報告しなければならない。

第8章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第37条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の維持管理に努めなければならない。

(台帳)

第38条 校長は、施設及び設備等の管理に関し、必要な台帳等を調製し、常に現状を掌握しておかなければならない。

(き損又は亡失の報告)

第39条 校長は、学校の施設又は設備がき損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

(学校教育以外の施設利用)

第40条 学校施設を学校教育の目的以外に使用させることにおいては、榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成17年条例第20号)の定めるところによる。

2 前項の他、教育長が特に認める場合を除き学校教育の目的外に使用する事はできない。

(日直)

第41条 教育委員会は、日直について必要な事項を次の各号により定めるものとする。

(1) 学校に日直を置く。

(2) 日直には職員が当たる。

2 教育委員会は、学校に日直を置くことを要しないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。

第9章 表簿

(必備の表簿)

第42条 学校においては、規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 校長の事務引継書

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 施設、設備等の各種台帳

(5) 職員人事記録カード

(6) 前号以外の人事関係文書綴

(7) 組織編成等学校経営の要覧

(8) 学校管理に関する各種日誌

(9) 職員の給与に関する文書、台帳等の綴

(10) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿

(11) 統計表簿

(12) 児童生徒の賞罰に関する記録

(13) 学校訪問の記録

2 前項の表簿中第1号から第5号は永年、第6号及び第7号は10年間、第8号から第13条は5年間保存しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。

(表簿の処理)

第43条 校長は、学校が廃止又は閉鎖された場合には、規則第28条及び前条第1項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。

第10章 諸会議等

(職員会議)

第44条 学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課程への対応等に関する教職員間の意志疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換などを行うものとする。

3 職員会議は、校長が主宰することとし、教員以外の職員も含め、学校の実情に応じて学校の全ての職員が参加することができる。

(運営委員会等)

第45条 学校に運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会等の内容は、校長が別途定める。

3 運営委員会等の構成員は、校長が別途定める。

(学校評議員)

第46条 学校に評議員を置くことができる。

2 評議員は地域住民、保護者及び有識者等の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

3 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画・実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行う。

(委任)

第47条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第15条第1項第2号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。

附 則(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

附 則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則(令和2年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

榛東村立小学校及び中学校管理規則

平成12年8月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年8月25日 教育委員会規則第1号
平成13年12月21日 教育委員会規則第4号
平成14年2月13日 教育委員会規則第7号
平成16年3月25日 教育委員会規則第2号
平成17年2月18日 教育委員会規則第1号
平成17年10月19日 教育委員会規則第8号
平成19年2月28日 教育委員会規則第1号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号
令和元年5月1日 教育委員会規則第5号
令和2年6月24日 教育委員会規則第8号
令和3年3月10日 教育委員会規則第2号