○榛東村立小学校就学区域に関する規則
昭和53年3月10日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定に基づき、就学予定者学齢児童(以下「児童」という。)の就学すべき榛東村立小学校(以下「小学校」という。)を指定するための就学区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(就学区域)
第2条 小学校の就学区域は、別表に定めるとおりとする。
(小学校の指定)
第3条 就学すべき小学校の指定は、就学区域における住所によつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(指定学校の変更)
第4条 児童に住所の変更があつたときは、直ちに当該変更に係る就学区域の小学校に転校させるものとする。
(区域外就学)
第5条 学校教育法施行令第8条の規定により、指定した小学校を変更する場合にあつては、第2条の規定によらないことができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第2号)
1 この規則は、平成5年4月1日(以下この規則において「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正前の榛東村立小学校就学区域に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、施行日前に小学校に就学し、又は就学すべき者としての決定を受けている児童については、施行日以後も旧規則の規定を適用する。
附 則(令和2年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下この規則において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の榛東村立小学校区域に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、施行日前に小学校に就学し、又は就学すべき者としての決定を受けている児童については、施行日以後も旧規則の規定を適用する。
別表(第2条関係)
学校名 | 就学区域 | |
大字名 | 小字名 | |
北小学校 | 長岡 | 全ての小字 |
山子田 | 全ての小字 | |
新井 | 清水貝戸 八幡 堀之内 今井 十二沢 高塚 雛子 下新井 判塚 北原 上野 桃泉 北野 南野 長久保 梨子木 | |
上野原 | 吾妻山 | |
南小学校 | 新井 | 別分 播磨 大川 堂貝戸 戌亥 多屋 梶貝戸 立畦 の一部 十二前の一部 長谷津の一部 堂塚の一部 |
広馬場 | 全ての小字 |