○榛東村学校等の校内LANの利用に関する要綱
平成15年12月18日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年3月15日条例第12号。以下「条例」という。)及び榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則(平成13年9月18日規則第21号。以下「規則」という。)に基づき、榛東村立学校設置条例(昭和40年3月19日条例第3号)第2条別表に規定する幼稚園、小学校及び中学校(以下「村立学校等」という。)内における、パーソナルコンピュータを介して校内等ネットワーク及びインターネットに接続するシステム(以下「校内LAN」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(校内LANの基本的な考え方)
第2条 村立学校等において校内LANを利用するに当たつては、児童・生徒・園児の情報活用能力の育成と基礎・基本を重視し、個性の伸長を図る新しい学力観に基づく教育の推進、国際理解教育の推進、開かれた村立学校等づくりの推進等、村立学校等教育の活性化に寄与するよう努めるとともに、児童・生徒・園児及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。
(校内LANの利用形態)
第3条 校内LANの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1) 村民等への情報発信及び受信 学校のホームページにおける内容については次に掲げる範囲において掲載すると同時に、これに対する意見等を受信する。
ア 学校名
イ 学校長の氏名
ウ 教育目標
エ 沿革
オ 所在地
カ 電話番号
キ 施設設備
ク 教育課程
ケ 主な学校行事
コ 校則
サ 学習活動の説明
シ 部活動の説明
ス 学校の特色ある取組み
セ その他学校長等が定めるもの
(2) 村立学校等間の情報発信及び受信 村立学校等間の教育実践や児童・生徒・園児の学習活動の経過及び成果を教職員の指導のもとにホームページに掲載すること。
(3) 情報検索及び収集 教育課題や学習に関する情報を検索及び収集したりすること。
(4) 教材作成 授業で活用できる画像データ又は文書データを収集又は加工し教材に活用すること。
(5) 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の学校等との交流や共同学習を行うこと。
(6) その他 その他学校等教育に役立つ利用を行うこと。
(個人情報の発信とその範囲)
第4条 校内LANを利用して児童・生徒・園児の個人情報を発信する場合には、本人及び保護者の同意に基づき、教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長等の決裁を得て発信するものとする。教職員等の個人情報については、本人の同意に基づき、学校長等の決裁を得て発信するものとする。
2 校内LANで発信する児童・生徒・園児及び教職員等の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 児童・生徒・園児及び教職員等の写真及び氏名(児童・生徒・園児の写真については教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。)
(2) コンピュータソフトウェア、文芸、音楽、美術、工芸及び書道等の作品及びその説明並びに作者の氏名
(3) 課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名
(4) 部活動、スポーツ競技及び各種コンクール等の参加記録及び氏名
(5) 研修等で招聘した講師等の講演内容、氏名及び職名
(リンクの制限)
第5条 ホームページから教育目的でリンクする相手としては、学校又は公的教育機関とし、必ず相手方の了解を得なければならない。
(著作権に関する条件の明記)
第6条 村立学校等のホームページを他の教育機関が教育目的のために編集又は加工して利用できるよう、ホームページにその旨の条件等を明記しておくこと。
(データの保護等)
第7条 校内LANを利用するに当たつては、次の各号に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めなければならない。
(1) 外部のネットワークに接続するコンピュータと校内LANとの間にファイアウォール(外部のネットワークに接続された校内LAN内のセキュリティを保つためのシステム)等を設け、校内LANへの外部からの違法な侵入を防ぐこととする。
(2) インターネットに接続するコンピュータでは、第4条第2項の定めを除く個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記憶媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等の外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えないこととする。
(3) コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウィルス等)による被害の予防に努めることとする。
(教職員による指導の徹底)
第8条 校内LANを利用する場合には、児童・生徒・園児の情報モラルの涵養を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権に配慮するなど、校内LAN利用における情報モラルに留意するものとする。
2 児童・生徒・園児が外部に発信するデータは、教職員の指導のもとに作成するものとし、特にホームページに掲載する場合は学校長等の決裁を経て行うこと。
3 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底すること。
(インターネット利用基準の見直し)
第10条 学校等教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じたときは、榛東村教育委員会により基準の見直しを行うものとする。
(委任)
第11条 この施行に関し必要な事項は、各学校長等が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年1月1日から施行する。