○榛東村立幼稚園管理規則

昭和63年10月17日

教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、榛東村立幼稚園の管理運営について、基本的な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県教育委員会 群馬県教育委員会をいう。

(2) 教育委員会 榛東村教育委員会をいう。

(3) 幼稚園 榛東村立幼稚園をいう。

(4) 職員 園長、教務主任、教諭及びその他の職員をいう。

(5) 令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。

(6) 省令 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。

第2章 組織編制

(教職員)

第3条 幼稚園に園長及び教諭を置く。ただし、教諭の一部は助教諭をもつて代えることができる。

2 幼稚園には、前項に掲げる職員のほか、その他必要な職員を置くことができる。

(教務主任)

第4条 幼稚園に教務主任を置く。

2 教務主任は、当該幼稚園に勤務する教諭の中から教育委員会の承認を得て園長が命ずる。

3 教務主任は、園長を補佐し園務を整理し、園長に事故あるとき又は不在のときは、園長があらかじめ指定する職務を代行する。

4 教務主任は、必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

(組織編制等の報告)

第5条 園長は、幼稚園の組織編制等幼稚園経営の要覧を、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。

2 前項の規定による幼稚園経営の要覧の様式は、教育委員会が別に定める。

(学級編制の変更)

第6条 年度途中において、学級編制を変更する必要が生じた場合には、園長はこのことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

第3章 休業日等

(学期)

第7条 令第29条に規定する学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第8条 令第29条に規定する休業日のうち、学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 群馬県民の日 10月28日

2 前項に規定する休業日を、特別の事情により教育日とする場合には、園長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(臨時休業の報告)

第9条 園長は、省令第39条で準用する第63条の規定により臨時休業を行つた場合には、次の事項を記載して教育委員会に報告するものとする。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(教育日の振替)

第10条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認めたときは、教育委員会の許可を得て、省令第39条で準用する第61条の規定による休業日と教育日を振り替えることができる。

2 前項の規定による教育日の振替を実施する場合には、園長は次の事項を記載して実施10日前までに教育委員会に願い出るものとする。

(1) 実施の期日

(2) 事由

(3) 実施の内容

(4) その他参考となる事項

第4章 教育活動

(教育課程)

第11条 園長は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)を基準として教育課程を編成しなければならない。

2 園長は、その年度に実施する教育課程の大要を第5条に規定する幼稚園経営の要覧により、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。

(教育時数)

第12条 教育時数は、1日4時間を標準とし、教育週数は、年間39週以上とする。

(遠足及び幼稚園の施設以外の施設の利用)

第13条 遠足の実施については、教育委員会が別に指示するところによるものとする。

2 園長は、教育上の必要により、幼稚園の施設以外の施設を利用するときには、実施の7日前までに幼稚園の施設以外の施設利用届を教育委員会に届け出るものとする。

3 前項の規定による施設利用届の様式は、教育委員会が別に定める。

第5章 幼児

(幼児の定員及び学級数)

第14条 幼稚園の定数及び学級数は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

3歳児

4歳児

5歳児

定員

学級数

定員

学級数

定員

学級数

榛東村立北幼稚園

20

1

30

1

35

1

榛東村立南幼稚園

20

2

30

1

35

1

2 前項に規定する定員及び学級数は、特別の事情があるときは、その総数の範囲内において、各幼稚園の定員及び学級数を増減することができる。

(入園の時期)

第15条 幼稚園の入園の時期は、毎学年の始めとする。ただし、入園者決定後及び学年の中途において欠員のあるとき、又は欠員を生じたときは、入園させることができる。

(入園の資格)

第16条 幼稚園に入園することのできる者は、村内に住所を有する満3歳(当該年度中に満3歳に達する者を除く。以下同じ。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児であつて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当し、かつ、その保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が同法第20条第4項に規定する支給認定を受けている者とする。

2 前項に規定するもののほか、村内に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児であつて、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に該当し、かつ、その保護者が同法第20条第4項に規定する支給認定を受けている者は、村長が特に必要と認めるときは、幼稚園に入園することができる。

(入園の手続き)

第17条 幼児を入園させようとする保護者は、所定の入園願書を入園しようとする幼稚園の園長に提出するとともに、法第20条第4項に規定する支給認定証を提示しなければならない。この場合において、すでに他の幼稚園に在園する幼児については、当該幼稚園の在園証明書を、村外に居住する者については、入園の時期に本村に居住することが明らかとなる書類を併せて提出するとともに、法第20条第4項に規定する支給認定証を提示しなければならない。

2 園長は、支給認定を受けていない保護者から入園願の提出を受けたときは、速やかに支給認定の申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。

(入園及び退園)

第18条 入園及び退園は、園長が許可する。園長は入園及び退園を許可したときは、その名簿を様式第3号により教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による幼児の入園及び退園の報告書の様式は、教育委員会が別に定める。

(転園の処置)

第19条 園長は、幼児が転園する場合には、転園先の園長に指導要領の写し、健康診断票、その他必要な書類を送付するとともに、教育委員会にその旨報告しなければならない。

2 前項の規定による幼児の転園報告書の様式は、教育委員会が別に定める。

(指導要録の様式)

第20条 園長が省令第24条第1項の規定により作成する指導要録の様式は、教育委員会が別に定める。

(指導要録の抄本の様式)

第21条 園長が省令第24条第2項の規定により作成する指導要録の抄本又は写しの様式は、教育委員会が別に定める。

2 園長は、進学先の校長に送付しなければならない。

(出席簿の様式)

第22条 園長が省令第25条の規定により作成する出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(出席停止についての報告)

第23条 園長が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止をした場合の同法施行令(昭和33年政令第174号)第7条の規定による報告の様式は、教育委員会が別に定める。

(修了)

第24条 修了式の期日は、3月25日とする。ただし、この日が休業日又は小学校の卒業式と同日の場合は、幼稚園と教育委員会が話し合いの上、決定する。

2 園長は、所定の教育課程を終えた者に修了証書を授与する。その修了証書の様式は、教育委員会が別に定める。

3 園長は、幼稚園修了者を教育委員会に報告するものとする。

4 前項の規定による修了者報告の様式は、教育委員会が別に定める。

第6章 職員の服務等

(勤務時間の割り振り)

第25条 勤務時間の割り振りについては、榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号)第4条の規定に基づき、教育委員会の一般的指示により、園長がこれを行うものとする。

2 園長は、平常の勤務時間の割り振りを第5条に規定する幼稚園経営の要覧により教育委員会に報告するものとする。

3 園長は、前項の規定による勤務時間の割り振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(職員の旅行)

第26条 職員の公務による旅行は、園長が命ずる。ただし、次の各号に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 園長の旅行

(2) 職員の引き続き3日以上にわたる旅行

(3) その他、教育委員会が特に必要を認め、あらかじめ指示した旅行

(職員の休暇)

第27条 職員の休暇は、園長が承認する。ただし、次の各号に掲げる休暇は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 産前産後の特別休暇

(2) 公務傷病による休暇

(3) 結核性疾病による休暇

(4) 介護による休暇

(5) 園長の休暇

(6) 前各号に掲げる休暇以外の休暇(忌引の休暇を除く。)で引き続き7日以上にわたる休暇

(職務専念の義務の免除)

第28条 職員の職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)は、園長が承認する。ただし、次の各号に掲げる場合は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 園長が職専免を受ける場合

(2) 職員が職専免を受けて海外旅行する場合

(3) 職員が職専免を受けて大学通信教育受講等をする場合

(4) その他教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ指示した場合

(書類の副申)

第29条 園長以外の職員が教育委員会に提出する書類には、園長が副申するものとする。

(事故の報告)

第30条 園長は、職員又は幼児に関し事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところに従い、その状況を報告しなければならない。

第7章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第31条 園長は、幼稚園の施設及び設備の管理を統轄し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設及び設備の管理に当たるものとする。

(台帳)

第32条 園長は、幼稚園の施設及び設備の管理に関し、必要な台帳を整備し、常に現状を掌握しておかなければならない。

(毀損又は亡失の報告)

第33条 園長は、幼稚園の施設及び設備の一部若しくは全部が毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(幼稚園施設の目的外使用)

第34条 園長が幼稚園の施設を社会教育その他公共のために使用させる場合には、県教育委員会の定める基準によるものとする。

2 園長は、幼稚園の施設を他の利用に供したときは、その旨教育委員会に報告しなければならない。

(日直)

第35条 幼稚園の日直は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 日直には、職員があたるものとする。

(2) 日直の服務については、園長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が日直を要しないと認める場合には、必要な事項を別に定めるものとする。

第8章 表簿

(必備の表簿)

第36条 幼稚園においては、省令第15条に規定するもののほか次の表簿を備えなければならない。

(1) 沿革誌

(2) 修了証書授与台帳

(3) 施設及び設備に関する台帳

(4) 幼稚園経営要覧

(5) 人事関係文書綴

(6) 園長事務引継書

(7) 園管理に関する各種日誌

(8) 公文書綴

(9) 統計表綴

(10) 諸願届書類

(11) 幼稚園訪問の記録

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永年、第4号から第6号は10年間、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。

(表簿の処理)

第37条 園長は、園が廃止又は閉鎖された場合には、省令第15条及び前条第1項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。

第9章 幼稚園評議員

(幼稚園評議員)

第38条 幼稚園に幼稚園評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 評議員は地域住民、保護者及び有識者等の中から園長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

3 評議員は、園長の求めに応じて、教育活動の計画・実施、幼稚園と地域社会の連携の進め方など、園長の行う幼稚園運営に関して、意見を述べ、助言を行う。

第10章 雑則

(委任)

第39条 この規則中教育委員会が別に定めるとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項を教育長が定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日は、第8条第1項第2号の規定にかかわらず、令和2年7月23日から8月23日までとする。

附 則(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の榛東村幼稚園管理規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

榛東村立幼稚園管理規則

昭和63年10月17日 教育委員会規則第3号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年10月17日 教育委員会規則第3号
平成3年5月24日 教育委員会規則第1号
平成3年11月22日 教育委員会規則第3号
平成4年6月10日 教育委員会規則第6号
平成5年2月25日 教育委員会規則第1号
平成12年12月5日 教育委員会規則第2号
平成14年2月13日 教育委員会規則第8号
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成17年2月18日 教育委員会規則第2号
平成19年2月28日 教育委員会規則第2号
平成23年2月25日 教育委員会規則第1号
平成25年12月12日 教育委員会規則第6号
平成28年3月16日 教育委員会規則第2号
平成29年3月16日 教育委員会規則第2号
平成30年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年2月3日 教育委員会規則第1号
令和2年6月24日 教育委員会規則第9号