○榛東村立幼稚園一時預かり保育料条例

昭和41年3月24日

条例第8号

(保育料の額)

第1条 榛東村立幼稚園における一時預かり保育の保育料(以下「保育料」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する保育料は、当該一時預かり保育日の3日前までに納付しなければならない。

(保育料の減免等)

第2条 村長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 非常災害等の事由によつて住家を失つた者

(2) やむを得ない事情によつて保育料の納付が著しく困難であると村長が認める者

2 村長は、本村に住所を有する扶養義務者が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を3人以上扶養しているときは、第3子以降の保育料を免除することができる。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第8号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和54年度に限り、改正後の条例第2条中「3,000円」とあるのは「2,700円」と読み替えるものとする。

附 則(昭和55年条例第10号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年度に限り、改正後の条例第2条中「3,600円」とあるのは「3,300円」と読み替えるものとする。

附 則(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第28号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。但し、第2条第2項及び第3条第2項の規定は平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行し、改正前の保育料については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村立幼稚園一時預かり保育料条例の規定は、この条例の施行の日以降に行つた保育に係る保育料について適用し、同日前に行つた保育に係る保育料は、なお従前の例による。

別表(第1条第1項関係)

区分

保育時間

保育料

休業日

午前8時30分から午後2時まで

1時間当たり50円

午前7時から午前8時30分まで

1時間当たり100円

午後2時から午後6時まで

休業日以外の日

幼稚園長の定める時間

1時間当たり100円

備考

1 この表において「休業日」とは、学年始休業日、夏期休業日及び学年末休業日をいう。

2 保育料は1時間単位とし、1時間に満たない時間は1時間とする。

榛東村立幼稚園一時預かり保育料条例

昭和41年3月24日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月24日 条例第8号
昭和42年3月28日 条例第3号
昭和45年3月26日 条例第4号
昭和49年3月27日 条例第6号
昭和50年3月20日 条例第14号
昭和53年3月18日 条例第5号
昭和54年3月24日 条例第8号
昭和55年3月18日 条例第10号
昭和58年3月8日 条例第6号
平成8年3月12日 条例第28号
平成23年3月8日 条例第6号
平成24年3月8日 条例第11号
平成25年3月8日 条例第18号
平成25年12月12日 条例第39号
平成27年3月9日 条例第13号
平成28年6月21日 条例第27号
令和元年9月3日 条例第13号