○榛東村学校給食センターの設置及び管理に関する条例
昭和41年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、榛東村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 給食センターを榛東村大字新井685番地の7に設置する。
(給食の対象者)
第3条 給食センターの給食の対象となる者は、次の各号に掲げる学校等の生徒、児童及び園児(以下「生徒等」という。)並びに教職員等とする。
(1) 榛東村立榛東中学校
(2) 榛東村立北小学校
(3) 榛東村立南小学校
(4) 榛東村立北幼稚園
(5) 榛東村立南幼稚園
(6) 榛東村学校給食センター
(管理)
第4条 給食センターの管理は、榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行なう。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行なうため、教育委員会の諮問機関として榛東村学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は26人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職員)
第6条 給食センターに、所長、栄養士その他必要な職員を置く。
(経費)
第7条 給食センターの施設その他運営に要する経費を除くほか、学校給食費は給食を受ける生徒等の保護者及び教職員等が負担する。
2 前項の規定による生徒等の保護者にかかる学校給食費のうち、本村に住所を有する扶養義務者が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を3人以上扶養している場合の第3子以降の学校給食費は、村が負担する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成11年条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行し、改正前の学校給食費については、なお従前の例による。