○榛東村学校給食センターの組織及び運営に関する規則
昭和41年5月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は榛東村学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和41年榛東村条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により榛東村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 園児 榛東村立幼稚園に在籍する園児をいう。
(2) 児童 榛東村立小学校に在籍する児童をいう。
(3) 生徒 榛東村立中学校に在籍する生徒をいう。
(4) 幼稚園職員 榛東村立幼稚園に勤務する職員をいう。
(5) 小学校職員 榛東村立小学校に勤務する職員をいう。
(6) 中学校職員 榛東村立中学校に勤務する職員をいう。
(7) 給食センター職員 給食センターに勤務する職員をいう。
(8) 生徒等 園児、児童及び生徒をいう。
(9) 教職員等 幼稚園職員、小学校職員、中学校職員及び給食センター職員をいう。
(10) 学校等 榛東村立幼稚園、榛東村立小学校、榛東村立中学校及び給食センターをいう。
(職員)
第2条 給食センター職員の職及び職務内容は、条例に定めるもののほか、榛東村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則(平成4年榛東村教育委員会規則第4号)第2条第2項に定めるところによる。
(業務計画等)
第3条 給食の実施計画については教育委員会が定め、所長に指示する。
(運営委員会)
第4条 榛東村学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 中学校長
(2) 小学校長
(3) 幼稚園長
(4) 生徒、児童又は園児の保護者
(5) 学校医
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認めた者
2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
4 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
6 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの事業の企画、実施について調査審議する。
(1) 献立部会 給食の献立の作成に関すること。
(2) 物資購入部会 給食物資の購入に関すること。
(3) 管理部会 学校給食費の徴収に関すること。
(4) 衛生管理部会 給食センター及び小学校、中学校並びに幼稚園の衛生管理に関すること。
(給食の実施)
第6条 給食センターは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第61条(省令第39条及び第79条において準用する場合を含む。)に定める休業日を除くほか、給食を実施するものとする。ただし、教育長が学校等の行事その他給食を実施しないことが適当であると認める場合は、この限りでない。
(学校給食費)
第7条 学校給食費の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 生徒等が転入、転出又は死亡した場合
(2) 教職員等が転入、転出又は死亡した場合
(3) 生徒等の保護者又は教職員等から給食停止の申出があった場合
(1) 8月中に生徒等が転入、転出又は死亡した場合
(2) 8月中に教職員等が転入、転出又は死亡した場合
(3) 教育実習生が学校等において給食を受ける場合
4 前項の村が負担する額は、榛東村一般会計から榛東村学校給食事業特別会計へ繰り入れるものとする。
(学校給食の試食)
第9条 教育長は、生徒等の保護者又は村が組織する団体等で、学校給食の普及充実を図るため学校給食の試食の申出があったときは、給食を実施することができる。
2 教育長は、前項の給食を実施したときは、給食を受けた者から1食当たり300円を徴収するものとする。
(学校給食費の徴収)
第10条 学校給食費は、毎月5日(その月の5日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める銀行の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)に、金融機関の指定口座からの口座振替により徴収するものとする。
2 学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和41年5月1日から施行する。
附 則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年12月28日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、平成9年3月26日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第22号)
(施行日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(榛東村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則)
2 榛東村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則(平成4年榛東村教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第10号)
この規則は、平成24年11月26日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正前の学校給食費については、なお従前の例による。
附 則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の榛東村学校給食センターの組織及び運営に関する規則第4条第1項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条第1項関係)
区分 | 年額 | 月額 |
園児 | 39,600円 | 3,300円 |
児童 | 48,000円 | 4,000円 |
生徒 | 58,200円 | 4,850円 |
幼稚園職員 | 46,200円 | 3,850円 |
小学校職員 | 48,000円 | 4,000円 |
中学校職員 | 58,200円 | 4,850円 |
給食センター職員 | 58,200円 | 4,850円 |
別表第2(第7条第2項関係)
区分 | 年額 | 月額 | |
生徒等で飲み物のみ実施 | 9,600円 | 800円 | |
飲み物を除く給食実施 | 園児 | 30,000円 | 2,500円 |
児童 | 38,400円 | 3,200円 | |
生徒 | 48,600円 | 4,050円 |
別表第3(第7条第3項関係)
区分 | 保護者負担額 | ||
年額 | 月額 | ||
園児 | 35,640円 | 2,970円 | |
児童 | 43,200円 | 3,600円 | |
生徒 | 52,440円 | 4,370円 | |
生徒等で飲み物のみ実施 | 8,640円 | 720円 | |
飲み物を除く給食実施 | 園児 | 27,000円 | 2,250円 |
児童 | 34,560円 | 2,880円 | |
生徒 | 43,800円 | 3,650円 | |
園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児 | (主食に要する費用) 8,640円 | (主食に要する費用) 720円 | |
園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児で飲み物を除く給食実施 | (主食に要する費用) 8,640円 | (主食に要する費用) 720円 |
備考 園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児で飲み物のみ実施の場合の保護者負担額は、無償とする。
別表第4(第8条第1項、第2項関係)
区分 | 1食当たり単価 | |
園児 | 210円 | |
児童 | 250円 | |
生徒 | 300円 | |
幼稚園職員及び村立幼稚園教育実習生 | 240円 | |
小学校職員及び村立小学校教育実習生 | 250円 | |
中学校職員及び村立中学校教育実習生 | 300円 | |
給食センター職員 | 300円 | |
生徒等で飲み物のみ実施 | 50円 | |
飲み物を除く給食実施 | 園児 | 160円 |
児童 | 200円 | |
生徒 | 250円 |
別表第5(第8条第3項関係)
区分 | 保護者負担額 (1食当たり) | |
園児 | 190円 | |
児童 | 230円 | |
生徒 | 270円 | |
生徒等で飲み物のみ実施 | 50円 | |
飲み物を除く給食実施 | 園児 | 150円 |
児童 | 180円 | |
生徒 | 230円 | |
園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児 | (主食に要する費用) 50円 | |
園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児で飲み物を除く給食実施 | (主食に要する費用) 50円 |
備考 園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児で飲み物のみ実施の場合の保護者負担額は、無償とする。