○榛東村学校給食センターの組織及び運営に関する規則

昭和41年5月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は榛東村学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和41年榛東村条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により榛東村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 園児 榛東村立幼稚園に在籍する園児をいう。

(2) 児童 榛東村立小学校に在籍する児童をいう。

(3) 生徒 榛東村立中学校に在籍する生徒をいう。

(4) 幼稚園職員 榛東村立幼稚園に勤務する職員をいう。

(5) 小学校職員 榛東村立小学校に勤務する職員をいう。

(6) 中学校職員 榛東村立中学校に勤務する職員をいう。

(7) 給食センター職員 給食センターに勤務する職員をいう。

(8) 生徒等 園児、児童及び生徒をいう。

(9) 教職員等 幼稚園職員、小学校職員、中学校職員及び給食センター職員をいう。

(10) 学校等 榛東村立幼稚園、榛東村立小学校、榛東村立中学校及び給食センターをいう。

(職員)

第2条 給食センター職員の職及び職務内容は、条例に定めるもののほか、榛東村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則(平成4年榛東村教育委員会規則第4号)第2条第2項に定めるところによる。

(業務計画等)

第3条 給食の実施計画については教育委員会が定め、所長に指示する。

(運営委員会)

第4条 榛東村学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 中学校長

(2) 小学校長

(3) 幼稚園長

(4) 生徒、児童又は園児の保護者

(5) 学校医

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認めた者

2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

4 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

6 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの事業の企画、実施について調査審議する。

(部会)

第5条 運営委員会に次の各号に掲げるところにより部会を置き、部会の所掌事務は当該各号に定めるところによる。

(1) 献立部会 給食の献立の作成に関すること。

(2) 物資購入部会 給食物資の購入に関すること。

(3) 管理部会 学校給食費の徴収に関すること。

(4) 衛生管理部会 給食センター及び小学校、中学校並びに幼稚園の衛生管理に関すること。

(給食の実施)

第6条 給食センターは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第61条(省令第39条及び第79条において準用する場合を含む。)に定める休業日を除くほか、給食を実施するものとする。ただし、教育長が学校等の行事その他給食を実施しないことが適当であると認める場合は、この限りでない。

(学校給食費)

第7条 学校給食費の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、生徒等が食物アレルギー等により給食の一部を摂取できない場合は、学校給食費を別表第2に掲げるとおりとすることができる。

3 生徒等の保護者が負担する学校給食費は、別表第3に掲げるとおりとし、前2項に規定する学校給食費との差額は村が負担する。ただし、要保護及び準要保護児童生徒については適用しない。

4 条例第7条第2項及び前項の村が負担する額は、各月毎に、榛東村一般会計から榛東村学校給食事業特別会計へ繰り入れるものとする。

(学校給食費の日割計算)

第8条 教育長は、生徒等又は教職員等が1箇月に給食を受けなかった日数が同月の給食実施日数の半数以上である場合で、その理由が次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費を別表第4に掲げる1食当たりの単価に生徒等又は教職員等が給食を受けた日数を乗じて得た額とすることができる。ただし、8月については適用しない。

(1) 生徒等が転入、転出又は死亡した場合

(2) 教職員等が転入、転出又は死亡した場合

(3) 生徒等の保護者又は教職員等から給食停止の申出があった場合

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費を別表第4に掲げる1食当たりの単価に生徒等又は教職員等が給食を受けた日数を乗じて得た額とすることができる。

(1) 8月中に生徒等が転入、転出又は死亡した場合

(2) 8月中に教職員等が転入、転出又は死亡した場合

(3) 教育実習生が学校等において給食を受ける場合

3 生徒等の保護者が負担する1食当たりの学校給食費は、別表第5に掲げるとおりとし、前2項に規定する学校給食費との差額は村が負担する。ただし、要保護及び準要保護児童生徒については適用しない。

4 前項の村が負担する額は、榛東村一般会計から榛東村学校給食事業特別会計へ繰り入れるものとする。

(学校給食の試食)

第9条 教育長は、生徒等の保護者又は村が組織する団体等で、学校給食の普及充実を図るため学校給食の試食の申出があったときは、給食を実施することができる。

2 教育長は、前項の給食を実施したときは、給食を受けた者から1食当たり300円を徴収するものとする。

(学校給食費の徴収)

第10条 学校給食費は、毎月5日(その月の5日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める銀行の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)に、金融機関の指定口座からの口座振替により徴収するものとする。

2 学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、昭和41年5月1日から施行する。

附 則(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年12月28日から施行する。

附 則(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年教委規則第4号)

この規則は、平成9年3月26日から施行する。

附 則(平成11年教委規則第22号)

(施行日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(榛東村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則)

2 榛東村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則(平成4年榛東村教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第10号)

この規則は、平成24年11月26日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正前の学校給食費については、なお従前の例による。

附 則(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の榛東村学校給食センターの組織及び運営に関する規則第4条第1項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条第1項関係)

区分

年額

月額

園児

39,600円

3,300円

児童

48,000円

4,000円

生徒

58,200円

4,850円

幼稚園職員

46,200円

3,850円

小学校職員

48,000円

4,000円

中学校職員

58,200円

4,850円

給食センター職員

58,200円

4,850円

別表第2(第7条第2項関係)

区分

年額

月額

生徒等で飲み物のみ実施

9,600円

800円

飲み物を除く給食実施

園児

30,000円

2,500円

児童

38,400円

3,200円

生徒

48,600円

4,050円

別表第3(第7条第3項関係)

区分

保護者負担額

年額

月額

園児

35,640円

2,970円

児童

43,200円

3,600円

生徒

52,440円

4,370円

生徒等で飲み物のみ実施

8,640円

720円

飲み物を除く給食実施

園児

27,000円

2,250円

児童

34,560円

2,880円

生徒

43,800円

3,650円

園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児

(主食に要する費用)

8,640円

(主食に要する費用)

720円

園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児で飲み物を除く給食実施

(主食に要する費用)

8,640円

(主食に要する費用)

720円

備考 園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児で飲み物のみ実施の場合の保護者負担額は、無償とする。

別表第4(第8条第1項、第2項関係)

区分

1食当たり単価

園児

210円

児童

250円

生徒

300円

幼稚園職員及び村立幼稚園教育実習生

240円

小学校職員及び村立小学校教育実習生

250円

中学校職員及び村立中学校教育実習生

300円

給食センター職員

300円

生徒等で飲み物のみ実施

50円

飲み物を除く給食実施

園児

160円

児童

200円

生徒

250円

別表第5(第8条第3項関係)

区分

保護者負担額

(1食当たり)

園児

190円

児童

230円

生徒

270円

生徒等で飲み物のみ実施

50円

飲み物を除く給食実施

園児

150円

児童

180円

生徒

230円

園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児

(主食に要する費用)

50円

園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児で飲み物を除く給食実施

(主食に要する費用)

50円

備考 園児の保護者及び園児の保護者と同一世帯に属する者の村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯の園児で飲み物のみ実施の場合の保護者負担額は、無償とする。

榛東村学校給食センターの組織及び運営に関する規則

昭和41年5月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年12月26日 教育委員会規則第1号
平成5年3月30日 教育委員会規則第3号
平成9年3月26日 教育委員会規則第4号
平成11年12月27日 教育委員会規則第22号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成22年12月24日 教育委員会規則第4号
平成24年11月21日 教育委員会規則第10号
平成25年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第3号
平成28年2月16日 教育委員会規則第1号
令和元年9月25日 教育委員会規則第7号