○榛東村社会教育委員に関する条例
昭和35年4月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、榛東村社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第15条第1項の規定により、榛東村社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、13人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年榛東村条例第11号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第7号)
この条例は、昭和36年度から施行する。
附 則(平成11年条例第17号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第40号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。