○榛東村教育委員会社会教育指導員の設置に関する規則

昭和47年6月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、榛東村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、榛東村教育委員会が任用する。

(1) 社会教育主事講習を修了した者

(2) 教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関する職にあつた者

(3) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育についての面接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成指導及び助言に関する事務に従事する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

2 この規則の施行日において指導員に任命された者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず昭和48年3月31日までとする。

附 則(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村教育委員会社会教育指導員の設置に関する規則

昭和47年6月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第7号
平成28年3月16日 教育委員会規則第6号
令和2年2月3日 教育委員会規則第2号