○榛東村社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和46年8月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、榛東村社会体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の体力の増進と各種スポーツの普及促進を図るため、榛東村体育施設(以下「体育施設」という。)次の表に掲げるとおり設置する。

名称

位置

しんとう総合グラウンド

榛東村大字山子田2037番地

しんとうスポーツアリーナ

榛東村大字山子田2020番地1

新井テニスコート

榛東村大字新井1523番地1

地区体育館

榛東村大字新井597番地1

(管理)

第3条 体育施設は、榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の承認)

第4条 体育施設及び付属設備を使用しようとする者は、教育委員会の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更するときもまた同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他体育施設の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の承認を与える場合において必要があると認めるときは条件を付することができる。

(目的外使用の禁止)

第5条 前条第1項の規定による使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、体育施設を承認を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用の承認の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は体育施設の管理上特に必要がある場合は、その使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により、使用ができなくなつたとき。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定による使用の制限若しくは停止又は承認の取消しがあつたときを含む。)は、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その使用中に体育施設の施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第1又は別表第2に掲げる額の施設使用料、照明料及び放送設備使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、教育委員会が必要と認めた場合のほか第4条第1項の承認を受ける際に納入するものとする。

3 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなつた場合は、その使用料の全部又は一部を返還する。

(使用料の減免)

第10条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第11号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 当分の間、別表第2中夜間照明使用料について「3,300円」とあるのは「3,300円以内で教育委員会が定める額」と読み替えるものとする。

附 則(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日より施行する。

附 則(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第18号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の条例によりこの条例の施行の日以後の施設使用許可を受けた者は、この条例による改正後の第4条の規定に基づく承認を受けた者とみなす。

3 この条例による改正後の別表第2の適用については、平成17年度に限り次のとおりとする。

施設名

使用時間

区分

使用料

(年額)

しんとう総合グラウンド

多目的運動場

6時から18時まで

(平日3時間に限る)

一般

14,000円

高校生以下

7,000円

サッカー場

6時から18時まで

(平日3時間に限る)

一般

18,000円

高校生以下

9,000円

テニスコート

6時から8時まで

(平日2時間に限る)

一般

1,400円

(1人あたり)

高校生以下

700円

(1人あたり)

8時から18時まで

(平日2時間に限る)

一般

2,300円

(1人あたり)

高校生以下

1,100円

(1人あたり)

しんとうスポーツアリーナ

アリーナ

9時から17時まで

(平日2時間に限る)

一般

全面

18,600円

1/2面

9,300円

1/3面

5,600円

1/6面

3,700円

高校生以下

全面

9,300円

1/2面

4,600円

1/3面

2,800円

1/6面

1,800円

多目的室

9時から17時まで

(平日2時間に限る)

一般

5,600円

高校生以下

2,800円

新井テニスコート

8時から18時まで

(平日2時間に限る)

一般

1,100円

(1人あたり)

高校生以下

500円

(1人あたり)

附 則(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村社会体育施設の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第7号)

(施行日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村社会体育施設の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

体育施設使用料

区分

施設使用料

(1時間あたり)

照明料

(1時間あたり)

放送設備使用料

(1回につき)

村内者

村外者

村内者

村外者

村内者

村外者

しんとう総合グラウンド

多目的運動場

520円

1,040円

全点灯

1,880円

半点灯

1,250円

全点灯

3,770円

半点灯

2,510円

310円

520円

サッカー場

690円

1,740円

全点灯

1,040円

半点灯

520円

全点灯

2,090円

半点灯

1,040円

テニスコート(1面あたり)

260円

520円

310円

620円

しんとうスポーツアリーナ

アリーナ全面

1,040円

2,090円

全点灯

1,040円

半点灯

520円

全点灯

2,090円

半点灯

1,040円

310円

520円

アリーナ1/2面

520円

1,040円

全点灯

520円

半点灯

260円

全点灯

1,040円

半点灯

520円

アリーナ1/3面

310円

620円

全点灯

410円

半点灯

200円

全点灯

830円

半点灯

410円

アリーナ1/6面

200円

410円

全点灯

200円

半点灯

100円

全点灯

410円

半点灯

200円

多目的室

310円

620円

100円

200円

地区体育館

アリーナ全面

200円

410円

200円

410円

アリーナ1/2面

100円

200円

100円

200円

更衣室使用料

区分

使用料

シャワー

1回につき 100円

備考

1 「村内者」とは、榛東村に住所を有する者又は榛東村に存する事務所若しくは事業所に勤務する者が主たる使用者である場合を、「村外者」とは、村内者以外の者をいう。

2 施設使用料及び照明料は1時間単位とし、1時間に満たない時間は1時間とする。

3 使用者が営利又は宣伝を目的として使用する場合は、この表に定める施設使用料及び照明料の10倍の金額とする。

4 しんとうスポーツアリーナの項「区分」の欄中「アリーナ1/3面」とは6人制バレーボールコート1面をいい、「アリーナ1/6面」とはバドミントン又はインディアカコートの1面をいう(別表第2において同じ。)。

別表第2(第9条関係)

特定団体が年間を通じて使用する場合の体育施設使用料

施設名

使用時間

区分

施設使用料

(年額)

しんとう総合グラウンド

多目的運動場

6時から18時まで

(平日3時間に限る。)

一般

25,140円

高校生以下

12,570円

サッカー場

6時から18時まで

(平日3時間に限る。)

一般

33,520円

高校生以下

16,760円

テニスコート

6時から10時まで

(平日2時間に限る。)

一般

2,510円

(1人あたり)

高校生以下

1,250円

(1人あたり)

10時から18時まで

(平日2時間に限る。)

一般

4,190円

(1人あたり)

高校生以下

2,090円

(1人あたり)

しんとうスポーツアリーナ

アリーナ

9時から17時まで

(平日2時間に限る。)

一般

全面

33,520円

1/2面

16,760円

1/3面

10,050円

1/6面

6,700円

高校生以下

全面

16,760円

1/2面

8,380円

1/3面

5,020円

1/6面

3,350円

多目的室

9時から17時まで

(平日2時間に限る。)

一般

10,050円

高校生以下

5,020円

備考

1 この表は、次の各号に掲げる団体が教育委員会が認める範囲内において1年間を通じて定期的に使用する場合に適用する。

(1) 榛東村スポーツ協会加盟団体

(2) 村の体育行事に協力する5人以上の団体

(3) 高校生以下の5人以上の団体

2 平日とは、榛東村の休日(榛東村の休日を定める条例(平成元年榛東村条例第4号)第1条第1項に規定する榛東村の休日をいう。)を除く日をいう。

3 照明料及び放送設備使用料は含まない。

榛東村社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和46年8月1日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年8月1日 条例第13号
昭和50年6月20日 条例第18号
昭和53年3月22日 条例第12号
昭和55年3月18日 条例第11号
昭和56年6月25日 条例第7号
平成元年3月8日 条例第10号
平成2年3月13日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第7号
平成9年3月14日 条例第9号
平成10年3月20日 条例第16号
平成11年3月26日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第38号
平成17年8月25日 条例第17号
平成19年3月9日 条例第15号
平成21年3月9日 条例第20号
平成25年10月9日 条例第35号
平成26年3月24日 条例第11号
平成31年2月28日 条例第6号
令和元年6月18日 条例第7号