○榛東村スポーツ推進委員に関する規則
昭和52年6月9日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、榛東村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い感心と理解を持ち、及び次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、委員を委嘱する。
(職務)
第3条 委員は、村民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 村民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(3) 村民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 行政機関及び学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体、事業所、その他の団体の求めに応じて、当該団体の行うスポーツに関する行事又は事業に指導及び助言を行うこと。
(6) 村民のスポーツに関する理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村民にスポーツを推進するための指導及び助言を行うこと。
(定数及び任期)
第4条 委員は、村の特別職で非常勤職員とする。
2 委員の定数は12名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは任期中においても委員の職を免ずることができる。
4 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員はその職務を遂行するに当たつて、法令及び条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員はその職を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
(知識の修得等)
第6条 委員は常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年榛東村条例第11号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。