○榛東村中央公民館の設置及び管理に関する条例

昭和48年7月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村中央公民館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定に基づく公民館を次のとおり設置する。

名称

位置

榛東村中央公民館

榛東村大字山子田797番地

(管理者)

第3条 榛東村中央公民館(以下「公民館」という。)の管理は、榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

2 公民館の職員は、教育委員会が任命する。

第5条 削除

(使用申請)

第6条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に公民館の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更となる事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、速やかに別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 次の各号に掲げるものについては、使用料を免除することができる。

(1) 榛東村内の社会教育関係団体及びその他公の団体

(2) 社会教育の目的をもつて公民館を使用する個人

(3) その他教育委員会が使用料を免除することが適当と認めるもの

(監督、処分)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対して、第6条第1項又は第3項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは現状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定(この条例に基づく規則を含む。)又は処分に違反したもの

(2) この条例の規定による許可条件に違反したもの

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたもの

(損害賠償)

第9条 使用者が施設又は設備を損傷した場合は、教育委員会は損害額を査定し、これを弁償させるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 榛東村公民館条例(昭和32年榛東村条例第22号)及び榛東村公民館使用条例(昭和32年榛東村条例第23号)は、廃止する。

附 則(昭和49年条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日より施行する。

附 則(平成9年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年榛東村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第15号)

(施行日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村中央公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第8号)

(施行日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村中央公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第7条第1項関係)

榛東村中央公民館使用料

区分

8時30分~13時

13時~17時

17時~22時

平常時

大会議室

2,200円

2,200円

2,200円

相談室

550円

550円

550円

和室

1,100円

1,100円

1,100円

講義室

1,100円

1,100円

1,100円

会議室

1,100円

1,100円

1,100円

実習室

2,200円

2,200円

2,200円

冷暖房使用時

大会議室

4,400円

4,400円

4,400円

相談室

1,100円

1,100円

1,100円

和室

2,200円

2,200円

2,200円

講義室

2,200円

2,200円

2,200円

会議室

1,650円

1,650円

1,650円

実習室

3,300円

3,300円

3,300円

設備

什器一式

3,300円

3,300円

3,300円

映写機

550円

550円

550円

放送器具

550円

550円

550円

備考

1 本表の使用料は村内者(榛東村に住所又は勤務地を有する者が主たる使用者である場合をいう。)に適用することとし、主たる使用者が村外者(「村内者」以外の者をいう。)の場合の使用料は、この表に定める使用料の倍額とする。

2 使用時間に満たない場合であつても、当該区分欄に定める使用料とする。

榛東村中央公民館の設置及び管理に関する条例

昭和48年7月23日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年7月23日 条例第11号
昭和49年3月27日 条例第13号
平成元年3月8日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第6号
平成9年3月14日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第28号
平成16年3月24日 条例第9号
平成19年3月9日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第15号
令和元年6月18日 条例第8号