○榛東村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年1月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、榛東村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 コミュニティセンターは、榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 コミュニティセンターに、館長その他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第5条 コミュニティセンターを使用する者は、教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他コミュニティセンターの管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 コミュニティセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなつた場合はこの限りではない。
(1) 第6条各号の一に該当したとき。
(2) 使用者が、承認を受けた使用承認申請書の記載内容と異なる使用をするとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復の義務)
第11条 コミュニティセンターの使用者は、使用が終了したとき、又は前条の規定により使用を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復して、これを返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により、コミュニティセンターの建物又は設備を損傷し、若しくは亡失したときは、その損害について村長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第14号)
(施行日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の榛東村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第9号)
(施行日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の榛東村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
榛東村中央コミュニティセンター | 榛東村大字山子田797番地 |
榛東村南部コミュニティセンター | 榛東村大字広馬場1088番地 |
別表第2(第7条関係)
榛東村中央コミュニティセンター使用料
区分 | 8時30分~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
平常時 | 大会議室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
相談室 | 550円 | 550円 | 550円 | |
和室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
講義室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
実習室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
冷暖房使用時 | 大会議室 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
相談室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
和室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
講義室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
会議室 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | |
実習室 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
設備 | 什器一式 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
映写機 | 550円 | 550円 | 550円 | |
放送器具 | 550円 | 550円 | 550円 |
榛東村南部コミュニティセンター使用料
区分 | 8時30分~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
平常時 | 多目的ホール | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
会議室(和室) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
談話室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
研修室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
実習室 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
冷暖房使用時 | 多目的ホール | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
会議室(和室) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
談話室 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
研修室 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
実習室 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | |
設備 | 什器一式 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
映写機 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
放送器具 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
照明器具 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
備考
1 本表の使用料は村内者(榛東村に住所又は勤務地を有する者が主たる使用者である場合をいう。)に適用することとし、主たる使用者が村外者(「村内者」以外の者をいう。)の場合の使用料は、この表に定める使用料の倍額とする。
2 使用時間に満たない場合であつても、当該区分欄に定める使用料とする。