○榛東村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月25日

教委規則第3号

(開館時間)

第2条 榛東村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、別表1のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用承認申請)

第4条 条例第5条の規定により使用の承認を得ようとする者は、榛東村中央コミュニティセンター使用承認及び使用料減免申請書(別記様式第1号)又は、榛東村南部コミュニティセンター使用承認及び使用料減免申請書(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日の1箇月前から7日前までの期間内において、これを受け付けるものとする。ただし、教育長が、相当な理由があり、かつ、コミュニティセンターの管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第5条 コミュニティセンターの使用の承認は、榛東村中央コミュニティセンター使用承認及び使用料減免決定通知書(別記様式第3号)又は、榛東村南部コミュニティセンター使用承認及び使用料減免決定通知書(別記様式第4号)を申請者に交付することにより行うものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第8条の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる者及び免除の額は、別表2に掲げるとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、榛東村中央コミュニティセンター使用承認及び使用料減免申請書(別記様式第1号)又は、榛東村南部コミュニティセンター使用承認及び使用料減免申請書(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、使用料の減免又は免除を決定したときは、榛東村中央コミュニティセンター使用承認及び使用料減免決定通知書(別記様式第3号)又は榛東村南部コミュニティセンター使用承認及び使用料減免決定通知書(別記様式第4号)により通知しなければならない。

(使用上の指示)

第7条 教育長は、使用者に対して使用上必要な指示を与えることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

付 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

コミュニティセンターの名称

開館時間

榛東村中央コミュニティセンター

午前8時30分から午後10時00分まで

榛東村南部コミュニティセンター

午前8時30分から午後10時00分まで

別表2(第6条関係)

区分(免除することができる者)

減免額

1 榛東村及び榛東村教育委員会が主催する行事に使用するとき

全額

2 公的機関及びこれに準ずる団体が主催する行事で教育委員会が認めたもの

教育委員会が認めた額

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榛東村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)