○榛東村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年榛東村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 榛東村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、別表1のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 教育長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 前項の申請書は、使用期日の1箇月前から7日前までの期間内において、これを受け付けるものとする。ただし、教育長が、相当な理由があり、かつ、コミュニティセンターの管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用上の指示)
第7条 教育長は、使用者に対して使用上必要な指示を与えることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
コミュニティセンターの名称 | 開館時間 |
榛東村中央コミュニティセンター | 午前8時30分から午後10時00分まで |
榛東村南部コミュニティセンター | 午前8時30分から午後10時00分まで |
別表2(第6条関係)
区分(免除することができる者) | 減免額 |
1 榛東村及び榛東村教育委員会が主催する行事に使用するとき | 全額 |
2 公的機関及びこれに準ずる団体が主催する行事で教育委員会が認めたもの | 教育委員会が認めた額 |