○榛東村教育委員会文化財調査委員の設置に関する規則
平成12年3月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、文化財調査委員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 榛東村の区域内に存する文化財の保存及び活用を効率的に行うため、榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(定数)
第4条 委員の定数は、4名以内とする。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、教育委員会が任用する。
2 委員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める期間とする。ただし、任期満了の場合は、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
6 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に榛東村文化財保護条例(昭和44年榛東村条例第14号)第8条の規定に基づき文化財調査委員に委嘱されている者は、当該委員の任期が満了するまでの間、この規則第5条第1項の規定により委嘱された文化財調査委員とみなす。
附 則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。