○榛東村耳飾り館の設置及び管理に関する条例
平成4年9月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、榛東村耳飾り館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 榛東村の遺跡から出土した耳飾りを始め、日本及び世界の民俗・考古にかかる耳飾り資料について、村民をはじめ広く一般の理解を深め、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、榛東村耳飾り館(以下「耳飾り館」という。)を榛東村大字山子田1912番地に設置する。
(業務)
第3条 耳飾り館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本館所蔵の文化財及び耳飾り等の実物、標本、模写、模型、文献、写真、フイルム等の資料(以下「耳飾り館資料」という。)を収集、保管、及び展示すること。
(2) 耳飾りに関する調査研究を行うこと。
(3) 耳飾り館の保有する資料の利用に関し、必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(運営審議会)
第4条 耳飾り館の円滑な運営とその向上をはかるため、耳飾り館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、10名以内の委員をもつて組織し、委員は教育長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(入館の拒否)
第5条 榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、耳飾り館に入館しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設又は耳飾り館資料を損傷するおそれがあるとき。
(観覧料)
第6条 耳飾り館に展示されている資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。
(特別観覧)
第7条 資料について、学術研究等のために模写、撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。
(観覧料の返還)
第8条 既に納められた観覧料は返還しない。ただし、観覧しようとする者の責に帰さない事由により、観覧することが出来なくなつた場合は、この限りではない。
(特別展示室の使用許可)
第9条 耳飾り館の特別展示室(以下「特別展示室」という。)を使用する者は、教育委員会の許可を得なければならない。
(特別展示室使用料)
第10条 特別展示室の使用許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。
(観覧料等の減免)
第11条 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、観覧料、特別観覧料及び特別展示室使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、耳飾り館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第42号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成26年条例第13号)
(施行日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の榛東村耳飾り館の設置及び管理に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う特別観覧に係る特別観覧料及び特別展示室の使用に係る使用料(以下「特別観覧料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた特別観覧及び特別展示室の使用に係る特別観覧料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う特別観覧及び特別展示室の使用に係る特別観覧料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第10号)
(施行日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の榛東村耳飾り館の設置及び管理に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う特別観覧に係る特別観覧料及び特別展示室の使用に係る使用料(以下「特別観覧料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う特別観覧及び特別展示室の使用に係る特別観覧料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
区分 | 観覧料(1人につき) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
一般 | 200円 | 150円 |
中学生以下 | 無料 | 無料 |
別表第2(第7条第2項関係)
特別観覧料
区分 | 特別観覧料(1点につき) |
熟覧 | 1,570円 |
模写・模造 実測・採拓 | 3,140円 |
撮影 | 4,190円 |
別表第3(第10条関係)
特別展示室使用料
区分 | 9時~13時 | 13時~17時 |
村内者 | 550円 | 550円 |
村外者 | 1,100円 | 1,100円 |
備考 「村内者」とは、榛東村に住所又は勤務地を有する者が主たる使用者である場合をいう。「村外者」とは、「村内者」以外の者をいう。