○榛東村耳飾り館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年9月18日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村耳飾り館の設置及び管理に関する条例(平成4年榛東村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(休館日)

第3条 耳飾り館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)

(2) 12月27日から翌年1月5日まで

2 耳飾り館の長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 耳飾り館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、耳飾り館への入館時間は、午後4時30分までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間及び入館時間を変更することができる。

(観覧券)

第5条 館長は、条例第6条の規定による観覧料が納められたときは、観覧券を交付するものとする。

(特別観覧の許可等)

第6条 条例第7条第1項の規定による特別観覧の許可を得ようとする者は、特別観覧申請書(別記様式第1号)を榛東村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合における特別観覧の許可は、特別観覧許可書(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付することにより行うものとする。

3 条例第7条第2項の規定で定める特別観覧料の額は、別表に定めるとおりとする。

(観覧料等の減免)

第7条 条例第11条の規定により、観覧料又は特別観覧料(次項において「観覧料等」という。)の全部又は一部を免除する場合は、次の各号に掲げる場合とし、免除の額は当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者が観覧するとき 観覧料の2分の1に相当する額

(2) 教育普及及び学術研究を目的として特別観覧するとき 特別観覧料の全部の額

(3) 前各号に定めるもののほか教育長が特別の理由があると認めるとき 教育長が相当と認める額

2 前項の規定により、観覧料等の減免を受けようとする者は、観覧料等減免申請書(別記様式第3号)を提出し、榛東村教育委員会の承認を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、館長に当該交付を受けた身体障害者手帳を提示することをもつて観覧料等減免申請書を提出したものとみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、第1項第2号の規定により特別観覧料の免除を受けようとする者は、観覧料等減免申請書に代え特別観覧料免除申請書(別記様式第1号)により申請することができる。

(特別展示室の使用許可)

第8条 耳飾り館特別展示室(以下「特別展示室」という。)の使用許可を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の2箇月前の月の初日から使用日の14日前までの期間に特別展示室使用許可申請書(別記様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、当該申請者に対し、特別展示室使用許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。

3 教育長は、耳飾り館の管理上必要があると認めるときは、第2項の許可に次の条件を付すことができる。

(1) 耳飾り館の趣旨にそって、善良な管理、方針に基づき企画運営されるものであること。

(2) 営利目的でないこと。

(3) 特定の宗教、政治団体の活動でないこと。

(4) 耳飾り館管理運営及び事業に支障がないこと。

(特別展示室使用者の範囲)

第9条 特別展示室を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 榛東村文化協会加盟団体

(2) 村内の社会福祉団体が文化事業のために使用する場合

(3) 榛東村に住所若しくは勤務先のある者で5人以上の団体

(4) その他教育委員会が認めた団体及び個人

(遵守事項)

第10条 耳飾り館に入館する者(以下「入館者」という。)及び使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(5) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで特別展示室を使用しないこと。

(7) 特別展示室の使用時間を遵守すること。

(8) 使用許可を受けていない施設及び付属設備を使用しないこと。

(9) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(10) 施設の使用権を他へ譲渡し、又は転貸しないこと。

(11) 使用者の展示品、貴重品及びその他所持物等の管理は、使用者において行うこと。

(12) 使用者は、施設の使用を中止又は終了したときは、直ちに清掃して原状に復すこと。

(13) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 教育長は、前項各号に違反する行為があると認めたとき又は耳飾り館の管理上必要があると認めたときは、当該入館者に対し必要な措置をとることができる。

(賠償責任)

第11条 使用者は、特別展示室の使用に際し当該施設及び耳飾り館設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、村長の認定する額を賠償しなければならない。

(特別展示室使用料の減免)

第12条 条例第11条の規定による特別展示室使用料(以下「使用料」という。)の全部又は一部を免除することができる者及び免除の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者が第8条に規定する特別展示室使用許可申請書を提出するときは、同申請書の減免申請欄に減免申請理由を記載しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、耳飾り館の管理に関し必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が別に定める。

附 則

この規則は、平成4年11月3日から施行する。

附 則(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

附 則(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分(免除することができる者)

減免額

榛東村文化協会加盟団体及び村内の社会福祉団体

文化事業に使用する場合

全額免除

その他の場合

2分の1免除

その他教育委員会が特に認めるとき

教育長が認めた額

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榛東村耳飾り館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年9月18日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月18日 教育委員会規則第9号
平成9年3月26日 教育委員会規則第5号
平成12年3月27日 教育委員会規則第6号
平成18年7月21日 教育委員会規則第3号
平成22年6月23日 教育委員会規則第3号
令和元年5月14日 教育委員会規則第4号
令和3年3月24日 教育委員会規則第10号