○榛東村教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和49年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村教育集会所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 榛東村は、同和教育を推進する社会教育施設として村民の教養を高め、生活文化を改善し、その振興を期するための組織的活動を助長するため、榛東村教育集会所(以下「教育集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 教育集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 教育集会所は、榛東村教育委員会が管理する。

(使用の承認)

第5条 教育集会所を使用しようとするものは、榛東村教育委員会の承認を受けなければならない。

(監督、処分)

第6条 榛東村教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条に規定する承認を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止若しくは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による承認を受けたもの

(2) 教育集会所の設置目的を著しく逸脱した行為をし、又は行おうとするもの

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、榛東村教育委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

長岡集会所

榛東村長岡大字457番地の1

萱場集会所

榛東村大字新井3341番地の3

笹熊集会所

榛東村大字新井2852番地

下ノ前集会所

榛東村大字広馬場353番地の6

宮室集会所

榛東村大字広馬場597番地の1

上野集会所

榛東村大字広馬場2978番地の3

榛東村教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和49年3月27日 条例第12号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第12号
昭和51年3月23日 条例第4号
昭和53年7月18日 条例第21号
昭和55年3月18日 条例第13号
昭和58年3月9日 条例第7号
昭和60年3月8日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第27号