○榛東村教育集会所設置及び管理に関する条例施行規則
昭和49年3月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 教育集会所の運営に関する審議並びに実施機関として各教育集会所に集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員の数は、次の各号に定めるところにより、任期は2か年とする。但し、公職在職者より選任された委員の任期はその在任期間とする。
(1) 長岡集会所 11名以内
(2) 萱場集会所 5名以内
(3) 下ノ前集会所 5名以内
(4) 笹熊集会所 5名以内
(5) 宮室集会所 5名以内
(6) 上野集会所 5名以内
第3条 運営委員会に次の役員を置く。役員は委員の互選による。
(1) 運営委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会が教育委員会の承認を得て定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。