○榛東村消防団に関する条例

昭和37年12月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 榛東村に消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団は榛東村消防団と称し、その区域は榛東村全域とする。

(定員)

第4条 消防団員の定員は、145人とする。

2 消防団員の階級、職名及び職名別の定員は、別表のとおりとする。

(任命)

第5条 消防団長は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、消防団長以外の団員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から村長の承認を得て消防団長が任命する。

(1) 榛東村の区域内に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上の者

(2) 心身ともに健康な者

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第12条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団員として不適当と認められる者

(退職)

第7条 団員は、退職しようとするときはあらかじめ文書をもつて任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(失職)

第8条 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失うものとする。

(1) 第5条第1号に該当しなくなつたとき。

(2) 第6条第1号又は第3号に該当するとき。

(分限)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 心身の著しい障害又は身体若しくは精神の著しい衰弱により職務の遂行ができなくなつたとき。

(2) 定員の改正により過員を生じたとき。

(3) 勤務実績が良くないとき。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によつて出勤し服務するものとする。

2 団員は、招集を受けない場合でも、火災その他非常災害等の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出勤し、かつ、服務しなければならない。

第11条 消防団長は、火災その他災害現場においては、渋川広域市町村圏振興整備組合消防本部消防長又は消防署長の所轄のもとに行動しなければならない。

(懲戒)

第12条 任命権者は、団員で次の各号のいずれかに該当する者があるときは、榛東村消防団員懲戒諮問委員会に諮問し、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した者

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた者

(3) その他団員としてふさわしくない非行があつた者

2 前項の榛東村消防団員懲戒諮問委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第13条 前条の懲戒は次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は1年以内の期間を定めてこれを行う。

3 消防団長は、団員の中に懲戒に該当すると認めるものがあるときは、村長に報告しなければならない。

(懲戒の猶予)

第14条 任命権者は、懲戒に該当する行為があつた団員のうち、情状により斟酌すべき点がある者に対しては、その懲戒を猶予することができる。

2 任命権者は、前項の規定により懲戒を猶予された者(次項において「懲戒猶予者」という。)で改悛の情が見られないときは、猶予を取消し、その懲戒を行う。

3 任命権者は、懲戒猶予者が猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒を行わない。

(給与)

第15条 団員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、榛東村消防団員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成8年榛東村条例第18号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第16条 村長は、団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは心身障害となつた場合は、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して公務災害補償を行う。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合の条例の定めるところによる。

(退職報償金)

第17条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合の条例の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にラツパ長、分団長、部長及び班長である者の任期は、この条例による改正後の条例の規定を適用する。

附 則(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

階級

職名

定員

消防団長

消防団長

1

副消防団長

副消防団長

2

分団長

ラッパ長

1

分団長

4

副分団長

副ラッパ長

1

副分団長

4

本部班長

本部班長

2

部長

部長

12

班長

班長

20

団員

団員

88

ラッパ手

10

榛東村消防団に関する条例

昭和37年12月28日 条例第7号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第7号
昭和38年11月1日 条例第16号
昭和39年12月19日 条例第19号
昭和41年3月24日 条例第3号
昭和45年12月18日 条例第16号
昭和47年7月18日 条例第20号
昭和49年3月27日 条例第9号
昭和51年3月23日 条例第3号
平成10年12月21日 条例第30号
平成31年2月28日 条例第5号
令和元年9月18日 条例第17号