○榛東村消防団員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成8年12月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、榛東村消防団員(榛東村消防団に関する条例(昭和37年榛東村条例第7号)第4条第1項の規定に基づく消防団員をいう。以下「消防団員」という。)の報酬及び費用弁償等に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 消防団員には、別表に掲げる報酬を支給する。
(報酬の支給)
第3条 前条の報酬は、毎月21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に支給する。
2 年の中途において新たに消防団員となつた者には、その日から日割計算により前項に規定する日に報酬を支給し、退職又は免職等により年の中途において職を離れた者には、その日までの日数を基礎として日割計算によりその月の末日までに報酬を支給する。
3 年の中途において階級に異動があつた場合には、その異動のあつた日から日割計算により報酬の額を改定する。
(出場手当)
第4条 消防団員が村長又は消防団長の命を受け出場したときは、出場手当を支給する。
2 前項の規定により支給する出場手当の額は、日額1,600円とする。
(費用弁償)
第5条 消防団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、榛東村職員の給与等に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年榛東村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年条例第31号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
階級 | 職名 | 報酬月額 |
消防団長 | 消防団長 | 25,000円 |
副消防団長 | 副消防団長 | 16,800円 |
分団長 | ラッパ長 | 14,300円 |
分団長 | ||
副分団長 | 副ラッパ長 | 10,600円 |
副分団長 | ||
本部班長 | 本部班長 | 8,100円 |
部長 | 部長 | 7,900円 |
班長 | 班長 | 6,800円 |
団員 | 団員 | 2,400円 |
ラッパ手 |