○榛東村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成2年榛東村条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する者の範囲)
第2条 条例第6条第1項第1号ウに規定する機関は、次の機関とする。
(1) 陸上自衛隊第12旅団相馬原駐屯地
(2) 桃井郵便局
(3) 相馬郵便局
(4) 渋川警察署榛東警察官駐在所
(5) 群馬県企業局県央第一水道事務所
(6) 群馬県林業試験場
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた機関
2 条例第6条第1項第1号エに規定する職員は、次の各号に掲げる職にある職員のうち榛東村に住所を有しない職員とする。
(1) 村長及び副村長
(2) 榛東村教育委員会教育長
(3) 課長(相当職を含む。)
(維持管理費の徴収)
第3条 条例第8条第1項に規定する防災行政無線の維持管理費(以下「維持管理費」という。)は、前期、後期の2回に分けて徴収するものとする。
2 維持管理費は、4月1日及び10月1日に防災行政無線戸別受信機使用者台帳に登載されている者から4月及び10月にそれぞれ500円ずつ徴収するものとする。
3 既に納付された維持管理費は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 条例第6条第1項第1号イ、ウ及びエに掲げる者 全額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 全額
(3) 前各号に定めるもののほか、村長が特に認めた者 村長が認めた額
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。