○榛東村指定金融機関等検査規程
平成17年1月25日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4の規定に基づき、会計管理者の行う指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)についての公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況の検査(以下「検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定期検査)
第2条 会計管理者は、毎年出納閉鎖期日後2箇月以内に定期の検査を行うものとする。
(臨時検査)
第3条 会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。
(検査員)
第4条 会計管理者は、会計管理者の事務を補助する職員のうちから指定金融機関等検査員(以下「検査員」という。)を命じて、検査をさせることができる。
2 検査員は、検査員証(別記様式第1号)を携帯し、指定金融機関等の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(指定金融機関等への通知)
第5条 会計管理者は、検査をしようとするときは、検査する指定金融機関等の名称、検査の日時、検査員氏名等必要事項をあらかじめ指定金融機関等へ通知しなければならない。
(検査事項)
第6条 会計管理者又は検査員は、次の各号に掲げる事項について検査をしなければならない。
(1) 契約条項の運用状況
(2) 計算書等の調整及び提出状況
(3) 各種預金の受払整理状況及び取扱事務状況
(4) 資金交付書及び公金振替書取扱状況
(5) 保管金の整理状況及び有価証券の保管状況
(6) 証拠書類の取扱及び整理状況
(7) 諸帳簿の記帳整理の状況
(8) 印鑑簿の整理状況
(9) その他、会計管理者が必要と認めた事項
(検査済証の交付)
第7条 会計管理者又は検査員は、検査を終わつたときは、指定金融機関等に検査済証(別記様式第2号)を交付するものとする。
(是正措置)
第8条 会計管理者は、検査の結果必要があると認めた場合は、指定金融機関等に対し、是正措置を講ずることを求めなければならない。
(検査結果の復命)
第9条 検査員は、検査を終わつたときは、関係書類を添えて、すみやかに会計管理者に復命しなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。