○榛東村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「農業集落排水施設」とは、排水処理区域内における水洗便所のし尿及び生活雑排水等を排除処理することを目的として設置する施設の総体をいう。
2 この条例において、「排水処理区域」とは、農業集落圏を単位として、し尿及び生活雑排水等を集合処理するために村長が定めた区域をいう。
3 この条例において「排水設備」とは、し尿及び家庭雑排水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管、排水渠、水洗便所その他の排水施設をいう。
(設置及び名称)
第3条 農業用水の水質保全及び農村生活環境の整備を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、汚水を排除処理する農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)を設置する。
2 排水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡地区農業集落排水処理施設 | 榛東村大字長岡1番地2 |
広馬場地区農業集落排水処理施設 | 榛東村大字広馬場767番地1 |
(排水設備の設置義務)
第4条 農業集落排水施設の排水処理区域内の建築物の所有者は、当該施設の利用が可能となった日から概ね1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(利用の届出)
第5条 排水処理区域内に居住する者で農業集落排水処理施設を利用する者は、利用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(受益者)
第6条 この条例において、受益者とは排水処理区域内において、当該施設を使用する世帯の世帯主及び事業を営む者並びに団体をいう。
2 新規に受益者になろうとする者は、別に定める農業集落排水事業新規加入申込書を提出し村長の許可を受けなければならない。
(使用料徴収及び算定方法)
第7条 受益者から使用料を徴収する。使用料の徴収及び算定方法は、榛東村下水道条例(平成7年榛東村条例第16号)第17条及び第18条を準用する。
(委託料)
第8条 処理施設の管理に係る業務の一部を委託したときは、村は管理に必要な費用の全部又は、一部を受託者に支払うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第13号で平成18年9月1日から施行)
附 則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。