○榛東村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月25日
規則第3号
榛東村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成11年榛東村規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年榛東村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(単位の算定)
第3条 条例第3条に規定する単位については、次に掲げるところによる。
(1) 1棟の家屋内に1世帯が独立して生活を営む場合は1単位とする。
(2) 1棟の家屋内に1世帯が独立して生活を営むことができる区画された部分が2以上設けられているとき若しくは同一敷地内に複数の建物がある場合又は1棟の家屋内に店舗、事業所等を併用する場合は、便所、台所等の設置状況及び使用状況等を勘案し村長が定める。
(3) アパート(集合住宅)等は世帯(戸)ごとに次表の単位とする。
世帯(戸) | 2~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | 13~14 |
単位 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
以降、2世帯(戸)増加のつど、1単位を加算する。
(4) 店舗、事業所等は、延べ床面積に応じ、次表の単位とする。ただし増築又は改築により従前の面積区分を変更した場合は、その差の単位とする。
面積区分 | 単位 |
160平方メートル未満 | 1 |
160平方メートル以上 300平方メートル未満 | 2 |
300平方メートル以上 500平方メートル未満 | 3 |
500平方メートル以上 700平方メートル未満 | 4 |
700平方メートル以上 1,100平方メートル未満 | 5 |
1,100平方メートル以上 1,400平方メートル未満 | 6 |
1,400平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 8 |
2,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 | 10 |
2 条例第4条第2項ただし書きの規定により分担金を分割して徴収するときは、納付期日を毎年度4期に均等に区分するものとする。この場合において、毎年度各期の納期は、つぎのとおりとする。
(1) 第1期 5月1日から同月末日まで
(2) 第2期 8月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 分担金の納入通知は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収書によるものとする。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第6条 村長は、前条第4項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を微収することができる。
(督促)
第7条 村長は、分担金を納期限までに納付しない受益者があるときは、納期限後20日以内に督促状により、期日を指定して督促しなければならない。
2 督促状に指定する納付の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、村長が災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、当該期限を延長することができる。
(滞納処分)
第8条 村長は、前条第2項の納付の期限までにその納付すべき金額を納入しない受益者があるときは、分担金及び延滞金について地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(規則第5条第1項関係)
該当条項 | 徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 受益者が生活困窮のため直ちに分担金を納付することが困難であると認められたとき。 | 5年以内 |
| ||
2 災害により土地、家屋等に被害を受け、分担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 30%以上50%未満 | 1年以内 | 公のり災証明書を添付すること。 | |
50%以上100%未満 | 2年以内 | |||
3 盗難その他事故にあい、分担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 10万円以上50万円未満 | 1年以内 | 警察の盗難届出証明書等を添付すること。 | |
50万円以上 | 2年以内 | |||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とし、分担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 1年以上3年未満 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 | |
3年以上 | 2年以内 | |||
5 その他村長が特に必要と認めたとき。 | 村長の認定期間 |
|
別表第2(規則第5条第2項関係)
該当条項 | 該当する受益者 | 減免の対象となる施設 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者 | (1) 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | 75% | |
(2) 国公立の社会福祉施設 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設 | 75% | ||
(3) 警察法務収容施設 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等の用に供している施設 | 75% | ||
(4) 国公立の一般庁舎 警察署、国県庁舎、村庁舎等の用に供している施設 | 50% | ||
(5) その他の公用財産 図書館、公民館、体育施設、その他これに準ずる施設 | 50% | ||
(6) 国公立病院及び診療施設 | 25% | ||
(7) 有料の公務員宿舎 | 25% | ||
(8) 無料宿舎等 国家公務員宿舎法の規定に基づく公邸及び無料宿舎並びに県、村のこれらに準ずる宿舎 | それぞれの主体施設の減免率 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設に係る受益者 | 郵政事業等の特別会計に属する行政財産及び地方公共団体が経営する企業財産となつている施設 | 25% | |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し又は使用する施設 | 100% | |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 |
| 村長の認定した率 | |
前各号に掲げる受益者のほかその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設 | (1) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設 | 75% | |
(2) 社会福祉事業法第2条に規定する事業で、社会福祉法人が経営する施設 | 75% | ||
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100% | ||
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が所有し又は使用する施設(本来の目的に供しない施設を除く) | 50% | ||
(5) コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年榛東村条例第30号)に定めるコミュニティ供用施設 | 50% | ||
(6) 消防団が所有又は使用する消防機材庫その他これに類する施設 | 100% | ||
(7) 前記以外の施設 村長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの。 | 村長の認定した率 |