○榛東村社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月26日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和46年榛東村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場期間、開場時間及び休場日)
第2条 体育施設の開場期間、開場時間及び休場日は、別表第1のとおりとする。ただし、榛東村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が時に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(使用時間)
第3条 体育施設の使用時間は、使用承認を受けた時間内とし、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、教育長が他の使用に支障がないと認めるときは、使用時間を超えて使用することができる。この場合において、時間外の使用料を納付しなければならない。
(使用団体登録)
第4条 体育施設の使用者として登録を受けようとする団体は、榛東村体育施設等使用団体登録申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該団体を登録するものとする。
(1) 村内者にあつては、使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の3箇月前の月の初日から使用日の7日前までの期間
(2) 村外者にあつては、使用日の属する月の2箇月前の月の初日から使用日の7日前までの期間
(3) 教育長が認めた場合は(1)(2)の限りではない。
(使用の制限)
第7条 教育長は、体育施設の使用状況によりその使用を制限し、又は使用承認しないことができる。
(使用の変更及び取消承認の申請)
第8条 使用承認を受けた者は、当該使用承認を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、榛東村体育施設使用変更・取消承認及び使用料還付申請書(別記様式第6号。以下「使用変更・取消承認及び還付申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。
(使用の変更及び取消しの承認)
第9条 体育施設の使用の変更及び取消承認は、榛東村体育施設使用変更・取消承認及び使用料還付決定通知書(別記様式第7号。以下「使用変更・取消承認及び還付決定通知書」という。)を申請者に交付することによつて行うものとする。
2 使用の還付を受けようとする者は、使用変更・取消承認及び還付申請書に、当該使用料を納付したことを証する書面及び使用承認及び減免決定通知書を添えて、当該理由が生じた後、速やかに教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、使用料の還付を決定したときは、使用変更・取消承認及び還付決定通知書により通知しなければならない。
2 特定団体が年間を通じて使用する場合の体育施設使用料には、前項の規定は適用しない。
3 使用料の減免を受けようとする者は、使用承認及び減免申請書を教育長に提出しなければならない。
4 教育長は、使用料の減免又は免除を決定したときは、使用承認及び減免決定通知書により通知しなければならない。
(遵守事項)
第12条 体育施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の使用時間を遵守すること。
(2) 使用承認を受けていない施設及び付属設備を使用しないこと。
(3) 承認を受けないで、物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5) 火災その他の災害の防止に万全を期すこと。
(6) 指定した場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 施設、設備又は器具をき損若しくは滅失したとき、又は異状を認めたときは、速やかに報告すること。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成19年教員規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、榛東村社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成31年榛東村条例6号)の施行の日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 開場期間 | 開場時間 | 休場日 |
しんとう総合グラウンド | 年間 | 午前6時から午後9時30分まで | (1) 12月28日から翌年の1月4日までの日 (2) 施設の維持管理のため教育委員会が定める日 |
しんとうスポーツアリーナ | 年間 | 午前8時から午後9時30分まで | (1) 12月28日から翌年の1月4日までの日 (2) 施設の維持管理のため教育委員会が定める日 |
地区体育館 | 年間 | 午前8時から午後9時30分まで | (1) 12月28日から翌年の1月4日までの日 (2) 施設の維持管理のため教育委員会が定める日 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 還付基準 |
全額還付 | 使用許可の取り消し、または体育施設を全く使用できなかつた場合 |
一部還付 | (1) 使用許可の一部取消し、または体育施設の使用を途中で中止した場合 (2) 前項の還付基準は、許可された使用区分に対して、使用時間が2分の1を超えない場合は、使用料及び照明料の半額を還付する。 |
別表第3(第11条関係)
区分(免除することができる者) | 減免額 |
1 榛東村及び教育委員会の主催または共催する行事に使用するとき。 | 全額免除 |
2 村内の小・中学校が、学校教育活動のために使用するとき。 | 全額免除 |
3 村内の児童及び生徒の団体が使用する場合、教育委員会が必要と認めたとき。 | 2分の1免除 |
4 村内の高校生の団体が使用する場合で、教育委員会が必要と認めたとき。 | 2分の1免除 |
5 村内の社会福祉団体が、健康づくりのために使用するとき。 | 2分の1免除 |
6 その他教育委員会が特に必要と認めるとき。 | 教育長が認めた額 |