○榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例

平成17年9月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律78号)第13条第1項の規定により、榛東村立小学校及び中学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の開放)

第2条 村民の体力の増進と各種スポーツの普及促進を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、榛東村立小学校及び中学校施設(以下「施設」という。)を住民に開放するものとする。

(使用の承認)

第3条 施設及び付属設備を使用しようとする者は、榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更するときもまた同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の承認を与える場合において必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(目的外使用の禁止)

第4条 前条第1項の規定による使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、施設を承認を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用の承認の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は施設の管理上特に必要がある場合は、その利用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 第3条第2項のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により、使用ができなくなつたとき。

(原状回復義務)

第6条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定による使用の制限若しくは停止又は承認の取消しがあつたときを含む。)は、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、その使用中に施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる額の施設使用料及び放送設備使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、教育委員会が必要と認めた場合のほか第3条第1項の承認を受ける際に納入するものとする。

3 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなつた場合は、その使用料の全部又は一部を返還する。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第12号)

(施行日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料について適用する。

附 則(令和元年条例第11号)

(施行日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条第1項関係)

使用料

区分

施設使用料

(3時間あたり)

放送設備使用料

榛東村立北小学校

体育館

全面

照明 全点灯

620円

照明 半点灯

310円

100円

1/2面

310円

多目的室

100円

校庭

全面

310円

榛東村立南小学校

体育館

全面

620円

100円

1/2面

310円

校庭

全面

310円

榛東村立榛東中学校

講堂

全面

830円

100円

1/2面

410円

多目的室

100円

榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例

平成17年9月21日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)