○榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例施行規則

平成17年9月26日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学校施設)

第2条 この規則において、「学校施設」とは、条例別表のとおりとする。

(使用日時)

第3条 学校施設を使用できる日及び時間は、教育長が別に定める。

(使用者の範囲)

第4条 学校施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する団体(以下「使用団体」という。)とする。

(1) 榛東村スポーツ協会及び榛東村スポーツ協会加盟団体

(2) 榛東村に住所又は勤務先のある者で5人以上の団体

(3) 村内の児童及び生徒の団体が使用する場合で5人以上の団体

(4) 村内の高校生の団体が使用する場合で5人以上の団体

(5) 村内の社会福祉団体が健康づくりのために使用する場合

(6) その他教育委員会が認めた団体

(学校施設使用運営委員会)

第5条 教育委員会は、学校施設の開放を円滑に行うため、学校施設使用運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、学校開放の日時並びに管理及び運営について教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、次の各号の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校の校長及び体育主任

(2) 教育委員会事務局の職員

(3) 榛東村スポーツ推進委員

(4) スポーツ協会の役員

(5) 青少年関係団体指導者

(使用団体の登録)

第6条 学校施設の使用者として登録を受けようとする団体は、榛東村体育施設等使用団体登録申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該団体を登録するものとする。

(使用団体の特例)

第6条の2 前条第2項の規定により登録された団体(以下「登録団体」という。)が、学校施設を登録団体以外と共同使用する場合は、使用を認めるものとする。

(使用の申請及び承認)

第7条 学校施設の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の3箇月前の月の初日から使用日の7日前までの期間に榛東村学校施設使用承認及び使用料減免申請書(別記様式第2号及び別記様式第3号。以下「使用承認及び減免申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、榛東村学校施設使用承認及び使用料減免決定通知書(別記様式第4号及び別記様式第5号。以下「使用承認及び減免決定通知書」という。)を交付するものとする。

3 教育長は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。

(使用料の免除)

第8条 条例第9条の規定による使用料の全部又は一部を免除することができる者及び免除の額は別表第1に掲げるとおりとする。

2 使用料の免除を受けようとする者は、使用承認及び減免申請書を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、使用承認及び減免決定通知書により通知しなければならない。

(使用の制限)

第9条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校施設の使用を承認しない。

(1) 特定の政党が政治活動で使用するとき(選挙公営のために使用するときを除く。)

(2) 特定の宗教団体の宗教活動に使用するとき。

(3) 営利を目的とする個人又は団体の事業に使用するとき。

(4) その他学校長が教育上支障があると認めるとき。

(使用承認の取消し等)

第10条 教育長は、第7条第2項に規定する使用承認及び減免決定通知書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を制限し、若しくは中止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用承認後、前条各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(3) その他学校長が教育上又は学校施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用の変更等)

第11条 使用者は、承認を受けている事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、榛東村学校施設使用変更・取消承認及び使用料還付申請書(別記様式第6号。以下「使用変更・取消承認及び還付申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、榛東村学校施設使用変更・取消承認及び使用料還付決定通知書(別記様式第7号。以下「使用変更・取消承認及び還付決定通知書」という。)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第8号第3項の規定による使用料の還付の基準は、別表第2によるものとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用変更・取消承認及び還付申請書に必要な書類を添えて教育長に申請しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、使用変更・取消承認及び還付決定通知書により通知しなければならない。

(遵守事項)

第13条 学校施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の使用時間を遵守すること。

(2) 使用承認を受けていない施設及び付属設備を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 火災その他災害の防止に万全を期すこと。

(5) 指定した場所以外において、飲食はしないこと。

(6) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(7) 施設の使用権を他の団体へ譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) 貴重品、その他持物等の管理は、使用団体において行うこと。

(9) 使用団体は、施設の使用を中止又は終了したときは、直ちに清掃して原状に復すこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(賠償責任)

第14条 使用者は、学校施設の使用に際し当該学校施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、教育長の認定する額を賠償しなければならない。

(施設の管理責任)

第15条 学校施設の使用に関する事務は、教育長が行う。

2 学校施設の使用に伴う管理上の責任は、教育長に帰属するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の廃止)

2 榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和63年榛東村教委規則第1号)は、廃止する。

附 則(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年10月18日から施行し、この規則による改正後の規則の規定は、同年10月1日から適用する。

附 則(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分(免除することができる者)

減免額

1 榛東村及び教育委員会の主催または共催する行事に使用するとき。

全額免除

2 村内の児童及び生徒の団体が使用する場合、教育委員会が必要と認めたとき。

2分の1免除

3 村内の高校生の団体が使用する場合、教育委員会が必要と認めたとき。

2分の1免除

4 村内の社会福祉団体が、健康づくりのために使用するとき。

2分の1免除

5 その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

教育長が認めた額

別表第2(第12条関係)

区分

還付基準

全額還付

使用承認の取り消し、または学校施設を全く使用できなかつた場合

一部還付

(1) 使用承認の一部取消し、または学校施設の使用を途中で中止した場合

(2) 前項の還付基準は、承認された使用区分に対して、使用時間が2分の1を超えない場合は、施設使用料の半額を還付する。

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榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例施行規則

平成17年9月26日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月26日 教育委員会規則第6号
平成17年10月19日 教育委員会規則第7号
平成19年3月28日 教育委員会規則第5号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成24年2月24日 教育委員会規則第2号
平成31年2月20日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第11号