○榛東村営住宅管理条例施行規則

平成17年11月29日

規則第14号

榛東村営住宅管理条例施行規則(平成12年榛東村規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村営住宅の管理に関する条例(昭和37年榛東村条例第12号。以下「条例」という。)第45条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により入居しようとする者は、村営住宅入居申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込書の記載事項について、入居者資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることがある。

(入居者の資格等)

第2条の2 条例第5条第1項第2号イの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

 条例第5条第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居決定通知)

第3条 村長は、条例第7条第2項の規定により入居者の決定通知をするときは、村営住宅入居決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、村営住宅入居請書(別記様式第3号)によらなければならない。

2 前項の村営住宅入居請書には、入居者及び身元引受人の印鑑登録証明書及び身元引受人の住民票の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(身元引受人の責務等)

第5条 身元引受人は、入居者が身体上若しくは精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、若しくは受けることが困難な状態になったと村長が認めるとき又は緊急事態等の発生により村長から身元引受けの依頼があったときは、当該入居者の身元を引き受けるものとする。

2 前項の場合において、身元引受人は、入居者に代わって、村営住宅の退居手続を行うことができる。

3 入居者は、身元引受人に次の各号のいずれかの事実が発生したとき又は身元引受人を変更しようとするときは、遅滞なく新たに身元引受人を定め、身元引受人変更届(別記様式第4号)に村営住宅入居請書を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は居住が不明になったとき。

(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(入居可能日の通知)

第6条 村長は、条例第10条第4項の規定により入居可能日を通知するときは、村営住宅入居可能日通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(同居)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第11条に規定する同居を承認してはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該村営住宅の入居者に係る収入が、条例第5条第1項第2号(改良住宅の入居者にあっては、条例第5条第1項第3号)に規定する金額を超える場合

(2) 当該村営住宅の入居者が、条例第41条第1号から第6号までのいずれかに該当する場合

2 村長は、当該村営住宅の入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第11条に規定する同居を承認することができる。

3 村営住宅の入居者は、条例第11条に規定する同居の承認を得ようとするときは、村営住宅同居承認申請書(別記様式第6号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

4 村長は、同居承認申請者に村営住宅同居承認・不承認決定書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(入居の承継)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第12条に規定する入居の承継を承認してはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者が村営住宅の入居者と同居した期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該村営住宅の入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額を超える場合

(3) 条例第41条第1号から第6号までのいずれかに該当する場合

2 前条第2項の規定は、前項に規定する承認について準用する。

3 村営住宅の入居者は、条例第12条に規定する入居の承継の承認を得ようとするときは、村営住宅入居承継承認申請書(別記様式第8号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

4 村長は、入居承継承認申請者に村営住宅入居承継承認・不承認決定書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(収入の申告等)

第9条 入居者は、条例第14条第1項の規定に基づき前年の1月1日から12月31日までの収入に関し、収入に関する申告書(別記様式第10号)に所得証明書その他の収入を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3項の通知は、収入認定兼家賃通知書(別記様式第11号)によるものとする。

3 条例第14条第4項の規定により意見を述べようとする村営住宅の入居者は、収入認定に対する意見書(別記様式第12号)にその理由を証する書類を添えて、家賃通知書又は収入認定兼家賃更正通知書(別記様式第13号)が到達した日から起算して60日以内に村長に申し出なければならない。

4 村長は、条例第14条第4項に規定する更正をしたときは、収入認定兼家賃更正通知書により当該入居者に通知するものとする。

(家賃又は敷金の減免基準等)

第10条 条例第15条に規定する家賃(条例第30条第1項及び第32条第1項に規定する家賃を含む。以下この条及び次条において同じ。)の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第2項に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者で、村長が必要と認めるものに対して行うものとする。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課税対象となる過去1年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、令第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が令第2条第2項に規定する入居者の収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(改良住宅の入居者にあつては、137,000円(裁量階層は178,000円)。以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。

(2) 入居者が病気にかかり長期にわたつて療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたことにより、これらのために必要な経費として村長が認定する費用の月額を前号に定める収入の額から控除した場合において、入居者の収入が前号の基準額の2分の1以下であること。

(3) 北野住宅、中野住宅、南野住宅及び下ノ前地区小集落改良住宅へ入居するものについては、敷金を免除する。

(4) その他村長が特別の理由があると認めるとき。

2 家賃又は敷金の減額をする場合においては、次の表の左欄に掲げる基準額に対する収入の額(前項第2号に該当する場合は、村長が当該病気、災害により必要とした費用の月額を収入の額から控除した額)の割合に応じ、同表の右欄に掲げる減額割合を当該家賃又は敷金に乗じて得た額の範囲内において行うものとする。

基準額に対する収入の額の割合

減額割合

基準額の10分の2以下の場合

10分の5

基準額の10分の2を超え、基準額の10分の3以下の場合

10分の4

基準額の10分の3を超え、基準額の10分の4以下の場合

10分の3

基準額の10分の4を超え、基準額の10分の5以下の場合

10分の2

3 村長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。

4 村長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特別の事情があると認める者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金を免除することができる。

5 家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内において村長が必要と認める期間とする。

6 第2項又は第3項の規定により家賃又は敷金を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

(家賃又は敷金の減免等の手続)

第11条 条例第15条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、村営住宅/家賃/敷金/減免・徴収猶予申請書(別記様式第14号)に当該申請の理由を証する書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予申請者に村営住宅/家賃/敷金/減免・徴収猶予/承認/不承認/決定通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。

(返還敷金による充当の通知)

第12条 村長は、条例第18条第3項の規定により、敷金の全部又は一部を未納の家賃等に充当したときは、榛東村財務規則(平成11年榛東村規則第9号)第125条第1項に規定する納入通知書の写しを当該入居者であつた者に送付するものとする。

(異動届)

第13条 入居者は、氏名、勤務先若しくは勤務場所等を変更したとき又は出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があつたときは、その日から15日以内に村営住宅入居者等異動届(別記様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第14条 入居者は、条例第24条に規定する届出をしようとするときは、当該村営住宅を使用しなくなる日の7日前までに村営住宅不使用届(別記様式第17号)を村長に提出しなければならない。

(模様替え、増築等)

第15条 条例第26条及び第27条第1項に規定する行為を承認する基準は、村長が別に定める。

2 入居者は、前項の承認を得ようとするときは、村営住宅/用途変更、模様替え/増築、工作物設置/承認申請書(別記様式第18号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項に規定する申請があつた場合において、前項に規定する行為が適切であるか審査し、村営住宅/用途変更、模様替え/増築、工作物設置/承認・不承認決定書(別記様式第19号)により通知するものとする。

(収入超過者及び高額所得者に対する通知等)

第16条 村長は、村営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する通知書により、収入基準超過者又は高額所得者に認定した旨、当該入居者に係る認定収入額及びこれに基づく家賃の額を通知するものとする。

(1) 条例第28条第1項の規定に該当する場合 収入基準超過者認定通知書(別記様式第20号)

(2) 条例第28条第2項の規定に該当する場合 高額所得者認定通知書(別記様式第21号)

2 条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする収入超過者又は高額所得者は、収入認定に対する意見書にその理由を証する書類を添えて、前項の通知書、収入基準超過更正通知書(別記様式第22号)又は高額所得更正通知書(別記様式第23号)が到達した日から起算して60日以内に村長に申し出なければならない。

3 村長は、条例第28条第3項の更正をしたときは、収入基準額超過更正通知書又は高額所得更正通知書により当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第17条 村長は、条例第31条第1項の規定により高額所得者に対し村営住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者村営住宅明渡請求書(別記様式第24号)によるものとする。

(建替事業による明渡請求)

第18条 村長は、条例第36条第1項の規定により村営住宅建替事業の施行に伴う明渡しを請求するときは、村営住宅建替事業に伴う村営住宅明渡請求書(別記様式第25号)によるものとする。

(住宅の明渡し)

第19条 条例第40条第1項に規定する届出は、村営住宅返還届(別記様式第26号)によらなければならない。

(立入検査証)

第20条 条例第43条第3項に規定する証票は、村営住宅立入検査証(別記様式第27号)とする。

附 則

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立に関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による榛東村行政文書の公開に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則第3条の規定による榛東村営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第5条の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者について適用し、この規則の施行の日の前日までに入居している者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに入居している者で、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後において、新たに連帯保証人を定めることを要しない。ただし、改正後の第5条第1項に規定する身元引受人を定め、遅滞なく改正後の同条第3項に規定する身元引受人変更届に村営住宅入居請書を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人がこの規則の施行の日の前日までに入居している者と同程度以上の収入を有しなくなったとき。

(2) 連帯保証人の住所又は居住が不明になったとき。

(3) 連帯保証人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(4) 連帯保証人が破産又は失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(5) 連帯保証人が死亡したとき。

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榛東村営住宅管理条例施行規則

平成17年11月29日 規則第14号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 村営住宅
沿革情報
平成17年11月29日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第26号
平成24年3月8日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第11号
令和3年3月11日 規則第9号