○一般職員の勤務時間により難いものの勤務時間、休憩時間に関する規程
平成18年3月6日
訓令甲第1号
第1条 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号)の規定に基づく勤務条件等の特殊性により一般職員の勤務時間により難いものの勤務時間、休憩時間については、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において「勤務時間等」とは、勤務時間、休憩時間をいう。
第3条 幼稚園、小学校及び中学校に勤務する職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間
職員の勤務時間は、日曜日及び土曜日、榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年榛東村規則第11号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、村長が定める勤務を要しない日(日曜日及び土曜日を除く。)を除き、所属長の指示に従い次のとおりとする。
区分 | 施設名 | 勤務時間 |
月曜日から金曜日まで | 小学校 中学校 | 午前7時30分から午後4時15分まで |
幼稚園 | 午前8時から午後4時45分まで |
(2) 休憩時間
職員の休憩時間は勤務時間中に1時間を、個々の時限については、所属長が業務に支障のないよう与えるものとする。
第4条 幼稚園、小学校及び中学校に勤務する職員のうち、所属長において一般職員と同様な勤務時間に勤務することを命じた職員の勤務時間等については、規則の定めるところによる。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令甲第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令甲第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。