○地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月6日

条例第2号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 機械器具(電子計算機又は情報通信機器において使用するソフトウェアを含む。以下同じ。)又は車両の借入れに係る契約

(2) 庁舎又は施設の警備、清掃又は設備運転監視業務の委託に係る契約

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ばすものとして村長が特に認めるもの

(契約の期間)

第2条 前条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する契約にあっては、当該契約に係る機械器具又は車両ごとの耐用年数に1.2を乗じて得た年数以内とする。この場合において、当該耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数によるものとする。

(2) 前条第2号に規定する契約にあっては、3年以内とする。

(3) 前条第3号に規定する契約にあっては、村長が認める期間とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約を定…

平成18年3月6日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月6日 条例第2号