○榛東村茅野公園の設置及び管理に関する条例
平成18年3月6日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村茅野公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 榛東村茅野公園(以下「公園」という。)の活用並びにうるおいとやすらぎのある快適な地域環境の形成を図り、もって文化の向上に資するため、公園を次のとおり設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 榛東村茅野公園
(2) 位置 榛東村大字長岡1200番地1
(利用)
第4条 公園は、広く一般の利用に供するものとする。
(利用許可)
第5条 公園を利用して行事等を行おうとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可した事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による利用が管理上支障があると認められるときは、利用を許可しないものとする。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(3) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれがある行為をすること。
(6) 物品を販売したり、又ははり紙等広告物を表示すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上の必要により教育委員会の禁止した行為を行うこと。
(利用の禁止又は制限)
第7条 教育委員会は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。