○榛東村茅野公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月23日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、榛東村茅野公園の設置及び管理に関する条例(平成18年榛東村条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定により榛東村茅野公園の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用日時)

第2条 榛東村茅野公園(以下「公園」という。)を利用できる日及び時間は、教育長が別に定める。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用する日(以下「利用日」という。)の7日前までの期間に公園利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、公園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 教育長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 教育長は、第3条第2項に規定する公園利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を制限し、若しくは中止させ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) その他公園施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の変更等)

第5条 利用者は、許可を受けている事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、公園利用許可変更・取消申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、公園利用許可変更・取消書(様式第4号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 公園の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の利用時間を遵守すること。

(2) 利用許可を受けていない施設及び付属設備を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 火災その他災害の防止に万全を期すこと。

(5) 指定した場所以外において、飲食はしないこと。

(6) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、公園の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村茅野公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)