○榛東村茅野公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月23日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村茅野公園の設置及び管理に関する条例(平成18年榛東村条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定により榛東村茅野公園の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用日時)
第2条 榛東村茅野公園(以下「公園」という。)を利用できる日及び時間は、教育長が別に定める。
3 教育長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) その他公園施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用の変更等)
第5条 利用者は、許可を受けている事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、公園利用許可変更・取消申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 公園の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の利用時間を遵守すること。
(2) 利用許可を受けていない施設及び付属設備を使用しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 火災その他災害の防止に万全を期すこと。
(5) 指定した場所以外において、飲食はしないこと。
(6) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、公園の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。