○榛東村監査委員条例
平成18年6月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、当該監査期日前14日までに、その期日を村長及び監査の対象となる機関(以下「村長等」という。)に通知するものとする。
(行政監査及び随時監査)
第3条 法第199条第2項又は同条第5項の規定による監査を行うときは、その都度、その期日を村長等に通知するものとする。
(請求又は要求監査)
第4条 法第75条第1項、法第98条第2項及び法第242条第1項の規定による監査の請求並びに法第199条第6項の規定による監査の要求があつた場合は、10日以内に監査に着手するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(例月現金出納検査)
第5条 法第235条の2第1項に規定する現金出納検査は、毎月20日に行うものとする。ただし、その日が榛東村の休日を定める条例(平成元年榛東村条例第4号)第1条第1項に規定する村の休日にあたるとき又は特別の理由があるときは、変更することができるものとする。
(決算審査)
第6条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、審査に付された決算等の審査意見は、審査に付された日から60日以内にこれを村長に提出するものとする。
(基金の運用状況の審査)
第7条 法第241条第5項の規定により審査に付された基金の運用状況の審査意見は、審査に付された日から60日以内にこれを村長に提出するものとする。
(健全化判断比率等の審査)
第8条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査意見は、審査に付された日から60日以内にこれを村長に提出するものとする。
(監査又は検査の結果報告)
第9条 監査又は検査が終了したときは、その結果に関する報告を監査又は検査の終了した日から14日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(公表)
第10条 監査委員の行う公表は、榛東村公告式条例(昭和32年榛東村条例第1号)の例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員の合議により定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。