○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則

平成18年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年榛東村条例第4号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正前の初任給等規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年榛東村規則第8号)による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年榛東村規則第3号。以下「初任給等規則」という。)をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第5から別表第7までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

(9) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他村長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に村長の承認を得てその号給を決定された職員(村長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(5) 切替日以降に平成18年改正条例附則第8項の規定による給料を支給される職員でなくなつた職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(村長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員であつて切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合。同号において同じ。)同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定による職員(榛東村職員給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級であるものであつてその号給がその職務の級における最低の号給でない者(以下この条及び次条第1項において「特定職員」という。)にあつては、55歳以上に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳以上に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に改正前の初任給等規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(榛東村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年榛東村条例第37号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であつて切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成18年改正条例の規定による改正前の給与条例第4条の3又は平成18年改正条例附則第12項若しくは第13項の規定による改正前の育児休業条例第6条第1項若しくは第2項若しくは公益法人等派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 村長の承認を得てその号給を決定された場合又は村長の定めるこれに準ずる場合 村長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であつて、その者の受ける給料月額が村長の定める額に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、その差額に相当する額(特定職員にあつては、55歳以上に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(村長の定める職員にあつては村長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となつた職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、その差額に相当する額(特定職員にあつては、55歳以上に達した日後における最初の4月1日後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であつて、当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつたものに対しては、平成27年3月31日までの間、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同項第9項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)

2 改正前の規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する榛東村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年榛東村条例第4号)附則第8項及び第9項の規定による給料の支給については、改正後の規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、村長の定めるところによる。

附 則(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第2号)

この規則は、榛東村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成27年榛東村条例2号)の施行の日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料に…

平成18年3月27日 規則第3号

(平成27年3月9日施行)