○榛東村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年7月7日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年榛東村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による公募は、その旨を公告するとともに、村の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く一般に周知することのできる方法により行うものとする。
2 村長が条例第2条の規定により明示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理を行わせる施設(以下「当該施設」という。)の名称及び所在地
(2) 条例第6条の規定により村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第3条の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(5) 当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(指定申請)
第3条 指定申請は、村長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定申請は、指定申請書(別記様式第1号)によるものとする。
3 条例第3条に規定する当該施設の管理に係る事業計画書その他別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあつては、その設立時の財産目録とする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(選定基準)
第4条 村長は、村長、副村長並びに法第180条の5の規定により村に設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人となつている団体(村が出資している法人を除く。)を候補者として選定することができない。
(公募によらない旨の公告)
第6条 村長は、条例第5条の規定により公募によらず指定管理者の候補者を選定することとしたときは、速やかにその旨及び公募によらない理由を公告するものとする。
(指定の公告)
第7条 村長は、条例第6条の規定による指定を行つたときは、速やかにその旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 当該施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(協定の締結等)
第8条 村長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該施設の管理に関する事項
(2) 利用料金に関する事項(第2条第2項第5号に規定する場合に限る。)
(3) 本村が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) その他村長が必要と認める事項
(変更事項の届出等)
第9条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があつたときは、指定管理者変更事項届出書(別記様式第4号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があつたときは、速やかにその旨を公告するものとする。
(指定の取消し等の公告)
第10条 村長は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を公告するものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第9号)
(施行日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の規定(第1条の規定を除く。)は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附 則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第47号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。