○榛東村副村長の定数を定める条例

平成19年3月9日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、榛東村副村長の定数は、1人とする。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

榛東村副村長の定数を定める条例

平成19年3月9日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年3月9日 条例第1号