○榛東村会計管理者の事務の代理に関する規程
平成19年3月26日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が出張、休暇、欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命じられた場合
(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合
(事務を代理する職員及びその順位)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長の職にある者
第2順位 企画財政課長の職にある者
第3順位 税務課長の職にある者
(事務の代理に係る事項の明示)
第4条 前条に規定する会計管理者の職務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱つた事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があつた場合について準用する。
(決裁)
第5条 第3条に規定する会計管理者の職務を代理する職員は、会計管理者が決裁すべき事案につき、会計管理者に代わつて決裁する。
2 前項の規定に基づいてなされた決裁は、会計管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年訓令甲第11号)
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。