○榛東村保健相談センターの設置及び管理に関する条例
平成19年6月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村保健相談センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康の保持増進に資するため、榛東村保健相談センター(以下「センター」という。)を榛東村大字新井793番地2に設置する。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康教育、健康相談、健康指導及び栄養指導に関すること。
(2) 健康診査及び予防接種に関すること。
(3) 健康増進等の保健活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するため村長が必要と認める業務
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) その使用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用がセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、センターを使用するに当たつて、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項に規定する措置によつて使用者に損害が生じることがあつても、村は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退出を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 センターの使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終了したときは、速やかに当該使用に係る施設等を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。また、第8条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者等は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第27号で平成19年8月23日から施行)