○榛東村敬老祝金支給条例

平成20年3月13日

条例第10号

榛東村敬老年金支給条例(昭和33年榛東村条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、榛東村に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福し敬老の意を表するとともに、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(1) その年の9月1日現在で本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民票に記載されている者

(2) その年の1月1日から12月31日までに年齢満80歳、満85歳、満90歳若しくは95歳に達する者又は100歳以上である者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に定めるところによる。

(1) 満80歳に達する者 6,000円

(2) 満85歳に達する者 10,000円

(3) 満90歳に達する者 20,000円

(4) 満95歳に達する者 30,000円

(5) 満100歳以上の者 50,000円

(祝金支給の時期)

第4条 祝金は、その年の9月に支給する。

(受給資格の消滅)

第5条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本村に住所を有しなくなつたとき。

(未支給祝金の遺族等への支給)

第6条 受給資格者が支給前に死亡したときは、その遺族(遺族のないときは、葬祭を行う者)に祝金と同額を弔慰金として支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 この条例で規定する遺族の範囲及び順位は、次に定めるところによる。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが祝金受給者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 父母、子、孫及び兄弟姉妹で、祝金受給者の死亡当時生計を一にしていた者

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村敬老祝金支給条例

平成20年3月13日 条例第10号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月13日 条例第10号
平成24年9月20日 条例第21号