○職員の地域手当の支給に関する規則

平成20年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給与条例第9条の4の規定による地域手当)

第2条 榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条の4第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とし、同条第3項の地域手当の級地は、同表に定めるとおりとする。

2 給与条例第9条の4第3項の規則で定める支給割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 6級地 100分の6

(3) 7級地 100分の3

(給与条例第9条の5の規定による地域手当)

第3条 給与条例第9条の5第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第2条第1項に規定する地域(以下「地域手当支給地域」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であつて、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき。

(2) 給与条例第9条の5第2項に規定する職員以外の地方公務員等(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であつて、給料表の適用を受けることとなつた日(以下「適用日」という。)前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。

(3) 職員以外の地方公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であつて、適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(前号に該当するときを除く。)

2 給与条例第9条の5第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は同日から6箇月をさかのぼつた日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(第3号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る第2条第2項各号に定める割合のうち最も低い割合

(2) 前項第2号に掲げる場合 当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る第2条第2項各号に定める割合

(3) 前項第3号に掲げる場合 適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る第2条第2項各号に定める割合のうち最も低い割合

第4条 給与条例第9条の5第2項の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、村長がこれらに準ずる法人であると認めるもの。

第5条 給与条例第9条の5第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者であること。

(2) 適用日前2年以内の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間に第2条に規定する地域において勤務していた者(適用日前2年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き職員以外の地方公務員等となつたものにあつては、当該期間に同条に規定する地域において勤務していた者)であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与条例第9条の5第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(支給方法)

第6条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第7条 給与条例第9条の4第2項又は第9条の5の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。給与条例第15条第17条第4項及び第5項第18条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給地域等の見直し)

第8条 給与条例第9条の4第1項の規則で定める地域及び同条第3項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日までの間における給与条例第9条の5の規定による地域手当に関する経過措置)

2 平成30年10月1日までの間における第3条の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあつては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を遡つた日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域に係る第2条第2項各号に定める割合が改定されたとき(次項において「支給割合の改定の場合」という。)及び次に掲げる場合)」と、同条第2項第1号中「前項第1号に掲げる場合」とあるのは「支給割合の改定の場合及び前項第1号に掲げる場合」と、「第3号において」とあるのは「以下この項において」と、「定める割合」とあるのは「定める割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあつては、そのうち最も低い割合)」と、同項第2号及び第3号中「定める割合」とあるのは「定める割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあつては、そのうち最も低い割合)」とする。

(雑則)

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

附 則(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

都道府県

地域手当支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

群馬県

高崎市

6級地

前橋市 太田市 渋川市

7級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によつて示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されるものではない。

職員の地域手当の支給に関する規則

平成20年4月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)