○榛東村総合農政推進資金融通措置条例
平成20年12月18日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、群馬県総合農政推進資金融通措置要綱(昭和46年群馬県農経第207号。以下「県措置要綱」という。)に基づく制度と提携し、農業者等に対し、予算の範囲内において利子補給等を行うことにより、総合農政の推進及び農業の振興に資することを目的とする。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「農協法」という。)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 農協法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会
(3) 農林中央金庫
(4) 銀行その他の金融機関で村長が特に認めたもの
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
(2) 農業協同組合
(3) 農業協同組合連合会
(4) 農業関連団体又は法人(農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第1条に規定する団体又は法人をいう。)
3 この条例において「利子補給等」とは、村長が融資機関との契約に基づき行う利子補給及び村長が農業者等に対して行う利子助成をいう。
4 この条例において「農業近代化資金」とは、融資機関が農業者等に対し、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)及び群馬県農業近代化資金融通措置条例(昭和36年群馬県条例第71号)により貸し付ける資金をいう。
5 この条例において「公庫資金」とは、株式会社日本政策金融公庫が農業者等に対し、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)により貸し付ける農業経営基盤強化資金をいう。
7 この条例において「認定農業者等」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者及び農業経営改善計画の認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借り入れる場合に限る。)をいう。
(利子補給等)
第4条 村長は、融資機関と、当該融資機関がこの条例の規定により農業者等に貸し付けた資金について、年1.5パーセント以内の割合で利子補給を行う旨の契約を締結することができる。
2 村長は、公庫資金について、当該資金の借入者に年1.5パーセント以内の割合で利子助成を行うことができる。
(1) 農業近代化資金 融資実行年度の翌年度から起算して15年以内
(2) 公庫資金その他の県措置要綱に定められた資金で、村の利子補給等を要する資金 県措置要綱に定める期間
(適用除外)
第6条 第4条第1項の規定により利子補給を受ける融資機関は、その利子補給を受ける貸し付けについて、榛東村農業近代化資金融通措置条例(昭和37年榛東村条例第11号)の規定の適用を重複して受けることはできない。
(適否の審査)
第7条 村長は、融資及び利子補給等の適否について、榛東村特別融資制度推進会議に諮問し決定するものとする。
(報告又は調査)
第8条 村長は、この条例に基づく利子補給等に関し必要があると認めるときは、融資機関及び農業者等から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。
2 村長は、第4条第1項の規定により契約した利子補給に係る資金の借入者が、当該資金の借入目的以外にこれを使用したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
3 村長は、公庫資金の借入者がこの条例に違反したとき又は当該資金を借入目的以外に使用したときは、当該借入者に助成すべき利子の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(事務取扱い)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事務取扱については、群馬県総合農政推進資金事務取扱要領(昭和54年群馬県農第239号)に準じて行う。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総合農政推進資金一覧表
| 資金名 | 融資対象 | |
総合農政推進資金名 | 利用資金名 | ||
1 | 集落営農組織支援資金 | 農業近代化資金 | 県措置要綱に定める集落営農組織等が貸付けを受けて実施する事業 |
2 | 認定農業者育成資金 | 農業近代化資金 | 認定農業者等が貸付けを受けて実施する事業 |
公庫資金 | |||
3 | 経営支援資金 | 一般資金 | 県措置要綱に定める農業者等が貸付けを受けて実施する事業 |
4 | その他県措置要綱に定められた資金で、村の利子補給等を要する資金 |
| 県措置要綱に定める農業者等が貸付けを受けて実施する事業 |